【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【速修】社会の正誤問題 ①消費者問題

01 医薬品が重大な副作用を引き起こした事件の例として、サリドマイド事件がある。

 

02 有害な食品添加物が引き起こした事件の例として、水俣病がある。

 

03 消費者から苦情を受けた場合、製造会社等は自社の製品の品質を速やかに調査する義務を負うと定めたPL法が制定された。
  • ✕これは「消費者保護基本法」。法とその内容の結びつけ文章には落とし穴が多いので注意 

 

04 欠陥商品について、過失があるときに限って製造業者が消費者に対し損害賠償責任を負うことを定めた製造物責任法(PL法)が制定されている。
  • ✕「過失があるときに限って」という部分が誤り。無過失責任性で「過失がなくても」が正しい。
    なお、製造物の欠陥によりあくまで「生命、身体または財産などに被害が生じた場合」であって、被害が発生していないのに欠陥商品だからということで「損害賠償」の責任が問われることはない。

 

05 製造物責任法(PL法)において、被害者は、損害賠償を求めるとき、製品に欠陥があったことを立証する必要がある。
  • 〇欠陥の立証自体は必要。製造業者に過失があったことを立証する必要はない。

 

06 PL法(製造物責任法)は、国内で製造された製品については、製造業者だけでなく、卸売業者や小売業者にも責任を負わせている。
  • ✕あくまで製造段階での責任。 ※常識的判断が必要

 

07 製造物責任法(PL法)は、造成地や住宅など、不動産は対象としていない。
  • 〇不動産も対象とすべきという意見もあるが、対象外。

 

08 街頭などで通行人を呼び止め、営業所などに同行させて契約を迫る、いわゆるキャッチセールスが社会問題化したことがある。
  • 〇現在ではキャッチセールスに法律の規制がかかり、完全な違法行為となった。

 

09 人々を、一定の場所に集め、その場を盛り上げるなどして冷静な判断を失わせてから高額商品を買わせる商法が社会問題化したことがある。
  • 〇電話や街頭で消費者に声をかけ営業所に呼び出した後、高額な商品やサービスを契約させるアポイントメント商法がその一例である。

 

10 クーリング・オフ制度は、特定商販売法や割賦販売法に規定されている。
  • クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のこと。
    後段は、出題時の法律は違う名称であったため、現在の改称後のものに差し替えた。地味な名称であるが、特定商販売法や割賦販売法も知っておこう。

 

11 この制度で契約を解除するには、違約金を支払う場合を除いて、相手方の同意が必要である。
  • ✕一定期間であれば、条件で書面による契約解除ができる。

 

12 この制度で契約を解除できる期間は、契約を行った日から数えて180日間である。
  • ✕8日以内がほとんど。なお、勘違いしがちなのが、「店舗」や「通信販売」で購入したものは、実は、クーリングオフは適応されない。テレビショッピングやインターネットの通販も当然対象外。あくまで訪問や電話等の不意打ち的な勧誘により契約した場合(8日以内)や、連鎖販売取引、モニター商法等(20日以内)が対象。ただし、通販の場合「返品」自体はできなくはない。返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになるが、特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができる。ただし、商品の返品費用は消費者が負担。ということでクーリングオフとは別。

 

13 20歳以上の者が結んだ契約は、この制度の対象外である。

 

14 訪問販売法は、通信販売や電話勧誘販売をめぐるトラブルを背景として、特定商取引法に改正された。
  • 〇訪問販売だけでなく、通販や、電話、ネットといった多様な勧誘販売があるため、特定商取引法という名称に改正された。

 

15 消費者にかかわる政策の基本を定める法律である消費者契約法には、消費者の自立支援の観点が盛り込まれている。

 

16 消費者契約法の消費者団体訴訟制度により、国の認定を受けた消費者団体が、被害者に代わって訴訟を起こせるようになった。
  • 〇労働問題も同様で、個人に代わって専門家が対応するかたちが現在の在り方。

 

17 消費者の自立を支援するため、消費者基本法が消費者保護基本法に改正された。
  • ✕基本は保護から自立・自己責任という流れ。保護をとって消費者基本法となった。

 

18 消費者庁は、複数の省庁にまたがっていた消費者行政を一元化する機関として設置された。
  • 内閣府の外局として、2009年に発足した。

 

19 サラ金規制法(貸金業の規制等に関する法律)の改正によって、グレーゾーン金利が認められている。
  • グレーゾーン金利とは「利息制限法に定める上限金利は超える」ものの「出資法に定める上限金利には満たない」金利のこと。改正前は後者は29.2%であった。改正で出資法の上限金利は年20%に下げられ、グレーゾーン金利なるものはなくなった。しかし、いずれにせよ、ノンバンクだと100万借りると1年間で最大年20万の金利がつく。賢い消費者にならないとね。

 

20 貸金業法が改正され、消費者金融などの貸金業者からの借入れ総額を制限する総量規制が撤廃された。
  • ✕むしろ「総量規制」が導入され、借金を年収の1/3以下に制限。

 

21 消費者は、クレジットカードの利用により、購入にあたってカード会社が立て替えた金額分の金銭に関する債権を有することになる。
  • ✕債権は、特定の人に特定の行為や給付を「請求」できる権利のこと。ここでは逆に、「債務」を有する。

 

22 自己破産とは、債務者が自ら裁判所に破産を申し立て、破産宣告を受けることである。
  • 〇自己破産だから、「自ら」申し立てる必要がある。

 

23 自己破産が認められるためには、負債総額が1億円以上でなければならない。
  • ✕自己破産が可能な借金金額は法律などに決まっていない。裁判所が判断する。

 

24 自己破産すると、国会議員などの公職の選挙において選挙権を行使することができない。
  • ✕裁判所によって免責許可の決定を受けることにより、借金などの債務の支払義務を免れることができるが、職業や資格取得が制限される。しかし選挙権がなくなる訳ではない。