【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【速修】社会の正誤問題 ⑦循環型社会

01 循環型社会形成推進基本法には、製品の生産を行う事業者が、製品が使用されて廃棄物となった後まで一定の責任を負うという考え方が盛り込まれている。

 

02 日本の法律では、3Rのなかで、再生利用(リサイクル)が、再使用(リユース)や廃棄物の発生抑制(リデュース)よりも優先されるという原則が定められている。
  • ✕これも循環型社会形成法で示された。まずはリデュース。

 

03 友人からもらった古着を着用することは、3R(リデュース・リユース・リサイクル)のなかのリサイクルの例に該当する。

 

04 日本の場合、リサイクル法は再生資源の利用促進を目的に制定され、企業が資源の有効利用と廃棄物の発生抑制に努めるよう求めている。
  • 〇1991 「再生資源利用促進法」で素材の再利用を「企業」に勧告・改善命令 

 

05 「容器包装リサイクル法」では、分別収集された指定容器包装を、企業が再商品化することを義務づけている。
  • 〇ここで言う企業とは、「容器の製造事業者」と「容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者」のことである。実際には、「リサイクル業者」に委託しその費用を負担することでその義務を果たしている。

 

06 「容器包装リサイクル法」では、「自治体」に分別回収が義務付けられた。
  • 自治体の役割であるが、容器包装リサイクル法のポイントは、事業者と消費者と、三者の役割分担を決め、三者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけたこと。

 

07 「容器包装リサイクル法」では、私たちは、容器や包装をごみに出すとき、プラスチック製のものと紙製のものとに分別して出すように義務づけられ、違反した場合には罰則規定が設けられた。
  • ✕あくまで努力義務で罰則規定はない。しかし、しっかりと分別し、リサイクルできるようにしよう。
    なお汚れたペットボトルでリサイクルできないものは「海外へ輸出」されるケースも多いとのこと。これまでは中国がそれをリサイクルしていたが、現在中国はそれを規制。現在は東南アジアに輸出しだしているとのこと。国内でしっかりとリサイクルできるよう、エシカルな行動に努めよう。 

 

08 「容器包装リサイクル法」では、製品の対価とは別に消費者が処理費用を支払い、リサイクルを行うことになっている。
  • ✕消費者が処理費用を支払うことはない。これまでは、処理費用は自治体負担であったが、容器包装のリサイクル費用は、事業者が負担することを定めた。
    ただし、小規模事業者は、再商品化義務の適用が除外されているため、その分は、市町村が負担することとなっているそうだ。 

 

09 デポジット制は、飲料水などに一定の料金を預託金として上乗せして販売し、容器を回収する際に預託金を払い戻す制度で、ペットボトルにも適用している国もある。
  • 〇ドイツが先進国。スウェーデンではワンウェイ(1回きりの使用)が禁止されているとのこと。

 

10 日本では、ビール業界が自主的にビール瓶をデポジット制で回収・洗浄・再利用している。
  • 〇一瓶5円が保証金として上乗せされ、返却すると、保証金がかえってくる。あくまで自主的なものであることに注意。地域、販売店によっては実施していない場合も。

 

11 家電リサイクル法で、家電の販売業者は、消費者が廃棄したテレビ、冷蔵庫などを業者の費用負担でリサイクルすることが義務づけられた。
  • ✕「消費者」負担で義務化。回収時に負担する。

 

12 冷蔵庫やエアコン等の家電製品、自動車などの一定の廃棄物の回収や再商品化の促進については、国民の努力義務として法律に規定されている。
  • 〇あくまで努力義務で、そのため罰則規定はない。

 

13 家電リサイクル法では、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど特定の家電の回収と再資源化が義務づけられている。
  • 〇乾燥機なども追加されている

 

14 日本では、パソコンや携帯などの小型家電はリサイクルの対象になっていない。

 

15 日本では、自動車や建設廃材についてはリサイクル法が制定されていない。

 

16 自動車を製造する業者は、使用済み自動車を再資源化するための費用を負担することが、法律によって定められている。
  • ✕これも消費者負担だが、家電と異なって、「購入時」に負担する。

 

17 日本国内の廃棄物処理と開発途上国の経済発展とを目的として、日本政府は開発途上国に廃棄物処理場の建設を進めている。
  • ✕日本政府ならやりそうだ・・・と〇と判斷した生徒もいるかと・・・でもこれはさすがにNGだろう。ただし、開発途上国廃棄物処理場の技術指導等のプラスになるような支援は望まれており、そういう尽力をしている企業もある。

 

18 産業廃棄物は、企業によって分別され、行政が種類ごとに収集し、資源化や処理を行っている。
  • ✕産業廃棄物は廃油や金属くずなど20種類の廃棄物で、事業者自らに処理責任がある。行政は関与しない。
    なお、家庭ごみを含めた一般廃棄物はその地域の範囲内で処理のを原則としているが、産業廃棄物は都道府県を超えた広域移動も認められている。

 

19 廃棄物問題の解決に向け、各家庭で行われるべきごみ・資源全般の分け方や出し方が全国一律に定められた。
  • ✕処理能力の問題もあり、分別方法など、自治体によって違う。

 

20 特定有害廃棄物の国を超えた越境移動は禁止されている。
  • バーゼル条約を連想したと思うが、禁止ではなく、ルールが定められたと捉えておこう。有害廃棄物等を輸出する際の輸入国・通過国への「事前通告」、「同意取得」の義務付け、非締約国との有害廃棄物の輸出入の禁止などのルールが定められた。

 

21 再資源化されない一般廃棄物は焼却処分されたり、最終処分場に埋め立てられたりする。
  • 〇資源化されるのは2割程度で、再資源化されない一般廃棄物の8割は焼却処分され、最終処分場にて埋め立て処理される割合は1割だそうだ。ごみの排出自体を減らしたいものだ。そのためには過剰包装なども見直したいものだ。