【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【今日の時事問題】2022年参議院選挙 明日に迫る その2

その1はこちら↓

fukuchanstudy.hatenablog.com

 

次に「選挙運動」について。

候補者が立候補を届ける前に選挙運動を展開するのは違法である。

 

→○
「事前運動の禁止」という約束がある。なお、選挙運動とは「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、当選を得る上に有利な行為」とされ、候補者だけでなく支持者も行うことができるもの。しかし、様々な制限があるので、知らずに選挙違反をしてしまったということにならないよう、特に禁止項目については熟知しておこう。

選挙期間中の戸別訪問は公職選挙法で禁止されている。

 

→○
戸別訪問は、「選挙期間外」でも禁止されているが、「選挙期間中」も禁止されているので○。買収や利益誘導などの不正行為を招きやすいためとされるが、候補者を判断するよい機会であり解禁すべきだという意見もある。欧米では草の根民主主義の一環として認められていることもあり、しょっちゅう出題されている頻出事項。なお「候補者が、政見を伝えたり投票を依頼したりすることを目的として、家庭や職場などを戸別訪問することは、選挙期間を除いて禁止されている。」は✕。選挙期間中も禁止。●2021現社第2日程は、「日本の公職選挙法上、選挙運動については、投票の依頼を目的とした戸別訪問が認められている。」という何ともオーソドックスな問題で✕。なお、議員は通常様々な政治活動を行い、個々の家や職場を訪問することはあり得る。「個別訪問」はあり得る。が、そこで、「選挙運動」をすることはできない。ただし、政治活動と選挙運動の線引は曖昧のところがありグレーゾーンの行為がない訳ではなかろう・・・しかし、「票稼ぎのための政治」に成り下がり、媚を売るのではなく、「有権者の思いに寄り添った政治」をめざし、声なき声を拾い、汗を流すことに徹するのが、本来の政治活動であろう。受験生諸君も、自分が政治家そのものにならなくても、託せる政治家を見つけ、それを支援するという政治参加の仕方もあり得る。今は、SNSという方法もあるしね。

18歳選挙権は国政では2016年の参議院選挙から適用された。ただし、高校生は選挙権はあるが選挙運動はできない。

 

→✕

駄作だがもちろん、みえみえの✕。選挙運動もできる。従って、街頭演説で投票を呼びかける運動員等になることもできる。ただし、18歳未満はできないので注意。なお前段は正しい。参議院選挙について言えば、2022年、今回で3回目ということになる。並べ替え問題として出題されたことがあるので、18歳選挙の導入時期2016年については頭に入れておこう。

選挙期間中の電話での投票依頼は禁止されていない。

 

→○
電話がよくかかってきます・・・。なお、電話による依頼は有権者も行ってよい。ただし、全ての有権者が自由に選挙運動できる訳ではなく、一般職の国家公務員・国公立の学校の教育公務員、裁判官や警察官などの特定の公務員は、区域に関係なく選挙運動はできない。また、特定の公務員を除く一般職の地方公務員、民生委員等も、属する地方公共団体の区域内については禁止されている。これは後に触れるインターネットを用いた選挙運動でも同様で、注意が必要である。

選挙運動のための文書図画の配布については制限はない。

 

→✕
お金をかけた者勝ちとならないよう 一定の制限あり。

候補者はフェイスブックや電子メールで投票をお願いすることができる。

 

→○
私のメールに候補者からの投票依頼は届いていないけど、候補者は電子メールOKとのこと。

有名人がSNSなどで自らの政治的見解を表明したり、支持する候補者への投票を呼びかけることは禁止されている。

 

→✕

有名人だろうが、無名の人であろうが、SNSで政治的見解を表明することは禁止されていない。    
ただし、有権者については、「電子メール」については禁止されているので注意。またビラを印刷して配布することも禁止。 なお、有権者についてはSNSはOK、電子メールはNG・・・この違いは何故?という疑問が生じてこよう。メールは誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことを禁止の理由としているが、SNSだって同様で、説明になっていないという批判もある。個人的に思うのは、メールは公にされており、そこに向けて有権者が多数、一方的に投票依頼をすることをOKとすると、大変なことになる、LINEだったら知り合いなので許せる・・・程度かな、違いがあるとすると。まぁ、いずれ、これも見直しされることと思うので、とりあえず、選挙違反を起こしてはまずいので、禁止項目だけはおさえておこう。


※下の「知っ得コーナー」の「比較表」ものぞいておこう。

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