【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【速修】⑨選挙(3)選挙運動・選挙権

41 候補者が立候補を届ける前に選挙運動を展開するは違法である。
  • 〇「事前運動の禁止」という約束がある。なお、選挙運動とは「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、当選を得る上に有利な行為」とされ、候補者だけでなく支持者も行うことができるもの。しかし、様々な制限があるので、知らずに選挙違反をしてしまったということにならないよう、特に禁止項目については熟知しておこう。

 

42 選挙期間中の戸別訪問は公職選挙法で禁止されている。
  • 〇「選挙期間外」でも禁止されているが、「選挙期間中」も禁止されているので〇。買収や利益誘導などの不正行為を招きやすいためとされるが、候補者を判断するよい機会であり解禁すべきだという意見もある。欧米では草の根民主主義の一環として認められていることもあり、しょっちゅう出題されている頻出事項。なお「候補者が、政見を伝えたり投票を依頼したりすることを目的として、家庭や職場などを戸別訪問することは、選挙期間を除いて禁止されている。」は✕。選挙期間中も禁止。●2021現社第2日程は、「日本の公職選挙法上、選挙運動については、投票の依頼を目的とした戸別訪問が認められている。」という何ともオーソドックスな問題で✕。なお、議員は通常様々な政治活動を行い、個々の家や職場を訪問することはあり得る。「個別訪問」はあり得る。が、そこで、「選挙運動」をすることはできない。ただし、政治活動と選挙運動の線引は曖昧のところがありグレーゾーンの行為がない訳ではなかろう・・・しかし、「票稼ぎのための政治」に成り下がり、媚を売るのではなく、「有権者の思いに寄り添った政治」をめざし、声なき声を拾い、汗を流すことに徹するのが、本来の政治活動であろう。受験生諸君も、自分が政治家そのものにならなくても、託せる政治家を見つけ、それを支援するという政治参加の仕方もあり得る。今は、SNSという方法もあるしね。

 

43 選挙期間中の電話での投票依頼は禁止されていない。
  • 〇電話がよくかかってきます・・・。なお、電話による依頼は有権者も行ってよい。ただし、全ての有権者が自由に選挙運動できる訳ではなく、一般職の国家公務員・国公立の学校の教育公務員、裁判官や警察官などの特定の公務員は、区域に関係なく選挙運動はできない。また、特定の公務員を除く一般職の地方公務員、民生委員等も、属する地方公共団体の区域内については禁止されている。これは後に触れるインターネットを用いた選挙運動でも同様で、注意が必要である。

 

44 選挙運動のための文書図画の配布については制限はない。
  • ✕お金をかけた者勝ちとならないよう 一定の制限あり。

 

45 アメリカでは、選挙戦で候補者が対立候補を誹謗するネガティブ・キャンペーンがマスメディアを使って行われている。
  • ネガティブ・キャンペーンという言葉がいつ頃から日本でも使われるようになったのか覚えはないが2000年の現社問題。アメリカでは、テレビを使ったネガティブ広告が大量に流されるという。また、マスメディアに対する誹謗中傷も。先に触れたようにアメリカの放送界に「公平原則」はない。そのため各社色をもっている。トランプ前大統領はCNNを名指しで毛嫌い、たびたびツイッターでCNNのニュースを「フェイクニュース」と糾弾した。なお、日本でもインターネット上でのネガティブ・キャンペーンが拡散しつつある。ちなみに、日本の場合は、選挙戦でのネガティブ・キャンペーンは、「公共の利益に関する内容であること」「目的が公益のためであること」「批判の内容が真実であると証明すること」の3つの条件が全て揃っていれば、名誉毀損には当たらないそうだ。しかし、そうでなければ名誉毀損というリスクを背負っている。

 

46 インターネットを用いた選挙運動は禁止されている。
  • ✕解禁された 2013年から

 

47 候補者はフェイスブックや電子メールで投票をお願いすることができる。
  • 〇私のメールに候補者からの投票依頼は届いていないけど、候補者は電子メールOKとのこと。

 

48 有名人がSNSなどで自らの政治的見解を表明したり、支持する候補者への投票を呼びかけることは禁止されている。
  • ✕有名人だろうが、無名の人であろうが、SNSで政治的見解を表明することは禁止されていない。    ただし、有権者については、「電子メール」については禁止されているので注意。またビラを印刷して配布することも禁止。 なお、有権者についてはSNSはOK、電子メールはNG・・・この違いは何故?という疑問が生じてこよう。メールは誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことを禁止の理由としているが、SNSだって同様で、説明になっていないという批判もある。個人的に思うのは、メールは公にされており、そこに向けて有権者が多数、一方的に投票依頼をすることをOKとすると、大変なことになる、LINEだったら知り合いなので許せる・・・程度かな、違いがあるとすると。まぁ、いずれ、これも見直しされることと思うので、とりあえず、選挙違反を起こしてはまずいので、禁止項目だけはおさえておこう。

 

49 選挙当日の選挙運動は、ネット以外も含めて禁止されている。
  • 〇正しい。当日にラインて依頼すると選挙違反になるよ。無論、「選挙いかこい」はOKだけどね。

 

50 各政党は選挙の際はマニフェストを作成することが法律によって義務付けられた。
  • マニフェスト Manifest は「宣言書」を意味する言葉で、「従来の政党の選挙公約とは異なり、数値目標、財源などを明らかにしようとする目的があった」が、義務付けられてたものではない。 2003年は、衆議院議員総選挙で各政党がマニフェストの冊子を作成、配布したが、現在はあまり使われなくなっているので、今後この言葉自体が問われることはなさそう。

 

51 圧力団体は、特定候補や政党のために、選挙資金や選挙応援の人員を供給するなどして、自らの組織を集票機構として作動させることがある。
  • 〇宗教法人、労働組合など多くの圧力団体がその機能を担っている。ただし、労働組合の最大組織「連合」は、先般、次回の参議院選挙では支持政党を明示しないと表明した。一体何故なのか?旧民主党の流れを組む立憲民主党と国民民主党の両党合流の見通しが立たないなか、立憲支持の官公労系と国民民主支持の民間産別労組の対立が深刻化するのを避けるため、「支援政党なし」に踏み切ったそうだ。「人物本位・候補者本位で臨む」とのこと。

 

52 18歳選挙権は国政では2016年の参議院選挙から適用された。ただし、高校生は選挙権はあるが選挙運動はできない。
  • ✕駄作だがもちろん、みえみえの✕。選挙運動もできる。従って、街頭演説で投票を呼びかける運動員等になることもできる。ただし、18歳未満はできないので注意。なお前段は正しい。参議院選挙について言えば、2022年、今回で3回目ということになる。並べ替え問題として出題されたことがあるので、18歳選挙の導入時期については頭に入れておこう。

 

53 インターネットを用いた電子投票制度は設けられていない。
  • 〇「投票率の低さ」を解消するものと期待はされているが、秘密の保持が難しいということで進まず。

 

54 在外投票が拡大され、衆議院、参議院ともに比例代表制だけは解禁された。

 

55 現在、期日前投票は、仕事と病気以外の事由で行うことができない。
  • ✕レジャ―などでも可能。

 

56 日本では郵便等による不在者投票は認められていない。
  • ✕未出問題。✕、認められている。「不在者投票」とは、指定の投票所で投票することができない人に対する保障制度で、病院や老人ホームなどの指定施設での投票と、身体の重い障害などにより投票に行けない人が郵便等で投票する制度が認められている。

 

57 選挙権は重要な権利であるので、たとえ禁錮刑に処せられその刑の執行を受けている者であっても、その権利の行使は認められている。
  • ✕認められていない。なお、自己破産者は認められている。

 

58 選挙当日の有権者の投票に関する出口調査については、マス・メディアは論評を交えることなく、投票時間中から逐次報道するように努める。
  • 出口調査については特に明確な規制がある訳ではないようだが、

 

59 選挙当日の有権者の投票に関する出口調査については、マス・メディアは論評を交えることなく、投票時間中から逐次報道するように努める。
  • ✕現社の問題(改題)だが、こんな創作問題もありか・・・という感じの問題。✕であろうが、しかし出口調査についての明確な規定がある訳ではないようなので、現実から判断するしかない。つまり、出口調査を通じ投票行動を分析し、投票が締め切られた午後8時以降、当落判定に活用されるのが通例で、逐次報道するようなことはしていない・・・という現実から。選挙結果に影響を与えるから逐次報道はしないのか、そもそもデータがそろうのが締切間近だから逐次報道できないのか・・・私にも分からない。まぁ、受験生としては、どの政党に投票したか等の「出口調査」というものが認められ、活用されているということを知っておくことと、もし自分が出口調査されたら、応じるか、拒否するか、あたりを考えてみる程度でいいのかな、と思う。

 

60 マスメディアが選挙の際に候補者の当落予想を行うことは、有権者の投票行動に影響を及ぼすおそれがあるため、法律により禁止されている。
  • ✕以前掲載したものをそのまま再掲した。ここでもう少し触れておくと、選挙予測報道は新聞でもかなり詳しく報道されるが、運動員の士気にも影響をもたらす。優勢が伝えられると陣営の士気が緩み、苦戦が伝えられると陣営が引き締まる。また有権者にも影響を与える。選挙への参加を促すかどうかは一概には言えないが、劣勢を伝えられた候補者が同情などによって事前予想よりも票を伸ばす効果などもあるとされ、投票結果に及ぼす影響は少なくない。共通テストでは、こうしたことを「思考問題」で問うてくる可能性もある。後日、創作してみるので、チャレンジしてみるとよい。

 

61 連座制とは、選挙運動関係者による選挙違反があった場合、違反者が罰せられるだけでなく候補者の当選を無効にする制度である。
  • 〇「連座制」は、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限という制裁を科す制度。

 

62 連座制によって当選無効となった候補者は5年間は同一選挙区からの立候補が禁止される。
  • 〇ただし、別の選挙や選挙区には出ることができる

 

63 衆議院、参議院ともに、無所属以外の当選者については、他の政党に党籍を移した場合は失職する。
  • ✕あくまで「比例代表による選出議員」の場合のみ失職する。比例代表制は、参議院の場合個人名もかけるが、基本、政党への投票であり、政党を変えるということは、有権者の意向に反するものだからである。ただし、離党後に「選挙後に結成された政党」へ移籍することは許される。また新党を結成する場合も許される。これには疑問視する向きもあるが、現行では許容され実例もある。 

 

64 全国を単位とする非拘束名簿式比例代表制で当選した参議院議員は、離党すると議員資格を失う。
  • ✕そもそも離党しただけでは失職しない。前項で触れたように、「他の政党に党籍を移した場合は失職する」が、離党し無所属で活動することは現行では許容されている。しかしこれには批判があることは予想できるはず。

 

65 日本の選挙における投票率については、60代の有権者の投票率に比べて、20代の有権者の投票率が低いという傾向がみられる。
  • 〇選挙権が18歳に引き下げられた訳だが、残念ながら20代が一番低い。2017年衆議院選挙では33.9%。以降、年齢とともに投票率は上昇し、60歳前後でピークに達し、70歳を過ぎると急速に低下。18歳、19歳については、2017年は40.5%でやはり平均以下。ちなみに、北欧では若者の投票率が高く、スウェーデンでは18歳から29歳までの若者の投票率は80%を超えるとのこと。この年代別投票率についてもグラフを利用した問題の出題も予想されるので、◎「フクフクちゃんの深める」グラフ編でぜひ深く学んでほしい。 選挙 election 投票する vote