108 今日、個人の尊重と幸福追求権に基づき、自己決定権の重要性が指摘され、選択的夫婦別姓制度が導入された。
- ✕選択的夫婦別姓は認められていない。インフォームド・コンセントは普及
109 臓器移植に関しては、本人の意思表示がない場合は臓器提供できない。
- ✕自己決定権とは矛盾するようだが、家族の同意で可。この点については後ほど詳しく。
110 子どもの権利についての国際条約はないが、日本では、子どもを権利をもつ主体ととらえる子ども基本法が制定された。
111 次世代に貧困が連鎖していくことを防止するため子どもの貧困防止法が制定されている。
- 〇スクールソーシャルワーカーなどの支援環境の整備が進むことに
112 16歳以下の子どもが国境を越えて連れ出された場合、正当な事由のない場合は、もとの国に戻すという取り決めがある。
- 〇ハーグ条約 日本も遅くなったが2014年に批准
113 近代以降の社会では、人々は自由・平等であり、国家権力は市民生活に介入すべきではないという考え方が広まった。
- 〇これは大原則
115 権利能力平等の原則は、未成年者、外国人にも適用される。
- 〇適用される
116 私的自治の原則とは、私人間の権利義務関係は、個人の自主的決定に任され、国家がこれに干渉してはならないという原則である。
- 〇principle of private autonomy 日本国憲法に「国家緊急権」が規定されていないため、コロナ禍でも、行動規制はできないとされる。
117 所有権絶対の原則とは、所有権はいかなる場合も公共の福祉によって制限されないという原則である。
- ✕「所有者が私的財産を自由に使用したり処分できる権利」
118 契約自由の原則とは、個人は自分の自由な意思で、誰とでも契約を結ぶことができるという考え方である。
- 〇ただし、「公序良俗」に違反する契約は無効
119 ●物の持ち主はその物を自由に扱うことができるという原則を、契約自由の原則という。
- ✕●2021現社第1日程の問題。「所有権絶対の原則」
120 契約は法的な拘束力をもつ約束なので、口頭での意思表示では契約は成立しない。
- "✕原則、「口頭で成立」●2021政経第1日程で「契約は、当事者間の合意により法的な義務を生じさせるため、契約書が必要である。」という問題。✕。"
121 未成年が単独で結んだ契約は、十分な説明を受けていれば取り消すことはできない。
- ✕説明は関係なし 法定代理人の同意がない契約については取り消すことができる
122 他人の権利を違法に侵害する不法行為については、過失があろうがなかろうが、損害を賠償する責任を負う。
- ✕「過失があれば責任が生じる」。無過失責任制ではない。過失 an error / a fault / a blunder 責任responsibility response (返答) することが必要 ●2021現社第1日程で「損害賠償を求める訴訟では、原則として、過失のない場合でも責任を問われる。」→ ✕。
123 民法の改正により2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる。これに伴い裁判員裁判に選ばれる年齢も18歳に引き下げられる。
- 〇性同一性障害の人の性別変更の申し立ても18歳からできるようになる。
124 一方でこれまで女性は16歳から結婚できたが、結婚できる年齢は男性と同じ18歳となった。
- 〇世界的にも男女ともに18歳というのが一番多いようだ。
126 少年法も改正され、18歳と19歳は特定少年として引き続き少年法の適応を受けるが、起訴されると実名や顔写真などを報道することが可能となるなど、17歳以下とは一部異なる取り扱いも設けられている。