18歳選挙権ということで、今後もしっかりと問われるはず。
①選挙制度自体はかなり複雑になったが、しっかりと理解しておこう。差がつく。
②選挙運動・選挙違反
③投票にかかわる問題、どれも気が抜けない。
- 民主的な選挙の原則 1+3
- 三つの選挙制度
- 現行選挙制度の特徴
- 衆議院の選挙制度
- 参議院の選挙制度
- 選挙制度の微調整
- 選挙運動に対する規制
- 選挙制度をめぐる動向
- 立候補者に関する重要な制度や法
- 一票の格差
民主的な選挙の原則 1+3
※「普通選挙」を求めて多くの人々が尽力
さらに「①平等選挙・②直接選挙・③秘密選挙」も実施
※インターネット投票も検討されているが、
投票の秘密が保障されえないとのことで足踏み
三つの選挙制度
小選挙区制・大選挙区制・比例代表制
①小選挙区制はが安定しやすい
②大選挙区制はからも当選可能
③比例代表制はが少ない → 民意を正しく反映
現行選挙制度の特徴
①衆議院に制の導入
二大政党形成への期待
②比例代表制の導入 ※参議院から先に導入
小数政党の進出も可能
→ 国民世論の縮図を反映させることができる
③制 > 比例代表制
政局の安定性を重視
衆議院の選挙制度
①「小選挙区」
②「式比例代表」
順位を決める ドント式で選出
③「比例代表制」
※比例代表の3本柱
①政党名のみ ②別 ③復活当選あり
※比例代表・同一順位複数・一人だけ当選の場合
→ で決める
参議院の選挙制度
①「都道府県別選挙区」
広島は4人区 東京は12区
※ただし「合区」が2つ
合区:島根と鳥取、徳島と高知
②「 式比例代表」
順位を決めない ドント式で選出
③「特定枠制」
※比例代表の3本柱
①or政党名
②単位
③「合区」を補うため定員UP
※比例代表の選び方 → が優先
一般枠は個人名での投票が多い候補者から当選
選挙制度の微調整
①衆議院の小選挙区の定数に「方式」導入
各都道府県の人口を「あるX」で割り、商の小数点以下を「切り上げて」定数とする。
各都道府県の数を合計した定数が、
所与の定数(465-176)になるように「あるX」を変化させて決定する。
→ 10増10減
②参議院の選挙区制に「」導入
③参議院の比例区に「特定枠」導入
※特定枠を使うかどうか、何人に適用するかについては、各政党が自由に決められる
選挙運動に対する規制
①事前運動の禁止
②の禁止
③選挙運動のための文書図画の配布にかかわる一定の制限
選挙制度をめぐる動向
①ナンタッテ 18歳から選挙権 選挙運動もできる
※18歳未満の選挙運動は禁止
②在外投票制度の拡大 選挙区制もOKに
③インターネットを使った選挙運動の解禁
※ただし・・・有権者は
・インターネット投票 ✕
・による投票の呼びかけ ✕ ラインはOK
・マニフェストの印刷配布 ✕
立候補者に関する重要な制度や法
①重複立候補制の変更
※小選挙区で有効投票総数の未満で落選した重複立候補者には「復活当選」が認められなくなった
②比例代表選出議員の移動の禁止
※離党自体で失職ではない
③候補者法 2018
※衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指し、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について
目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定める
一票の格差
①衆議院に対して、違憲判決2回
→ 1970年代80年代 ・・・ただし選挙は有効(事情判決)
その後も3回「違憲状態」と指摘・・・現在、2倍程度
※衆議院の小選挙区は「方式」
2011年最高裁はこの廃止を求める
→ 現在、アダムズ方式導入で是正
②参議院に対して、3回「違憲状態」と指摘・・・現在、3倍程度
→参議院「合区」導入で是正
③「一票の格差」と「の声も反映してほしい」とのジレンマ