18歳選挙権ということで、今後もしっかりと問われるはず。
①選挙制度自体はかなり複雑になったが、しっかりと理解しておこう。差がつく。
②選挙運動・選挙違反
③投票にかかわる問題、どれも気が抜けない。
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●選挙制度 民主的な選挙の原則 1 +3 ※「普通選挙」を求めて多くの人々が尽力 さらに「①平等選挙・②直接選挙・③秘密選挙」も実施 ※インターネット投票も検討されているが、投票の秘密が保障されえないとのことで足踏み |
●三つの選挙制度 小選挙区制・大選挙区制・比例代表制 それぞれのメリットは ①小選挙区制は( ) ②大選挙区制は( ) ③比例代表制は( ) → 民意を正しく反映 |
●現行選挙制度の特徴 ①衆議院に( )制の導入 二大政党形成への期待 ②比例代表制の導入 ※参議院から先に導入 小数政党の進出も可能 国民世論の縮図を反映させることができる ③( )制 > 比例代表制 政局の安定性を重視 |
●衆議院の選挙制度 ①「小選挙区」 ②「( )比例代表」 順位を決める ドント式で選出 ③「( )制」(↓) ※比例代表の3本柱 ①政党名のみ ②( ) ③復活当選あり ※比例代表・同一順位複数・一人だけ当選の場合 → ( )で決める |
●参議院の選挙制度 ①「都道府県別選挙区」 広島は4人区 東京は12区 ※ただし「合区」が2つ ※ 合区 島根と鳥取、徳島と高知 ②「( )比例代表」 順位を決めない ドント式で選出 ③併用 「特定枠制」(↓) ※比例代表の3本柱 ①( )or政党名 ②( ) ③「合区」を補うため定員UP ※比例代表の選び方→( )枠が優先 一般枠は個人名での投票が多い候補者から当選 |
●選挙制度の微調整 所与の定数(465-176)になるように「あるX」を変化させて決定する。→10増10減 |
●選挙運動に対する規制 三つ ①事前運動の禁止 ②( )の禁止 ③選挙運動のための文書図画の配布にかかわる一定の制限 |
●選挙制度をめぐる動向 三つ ①ナンタッテ 18歳から選挙権 選挙運動もできる ※18歳未満の選挙運動は禁止 ②在外投票制度の拡大 選挙区制もOKに ③インターネットを使った選挙運動の解禁 ※ただし・・・有権者は ・インターネット投票 ✕ ・( )による投票の呼びかけ ✕ ラインはOK ・マニフェストの印刷配布 ✕ |
●立候補者に関する重要な制度や法 三つ ①重複立候補制の変更 ※小選挙区で有効投票総数の( )未満で落選した重複立候補者には「復活当選」が 認められなくなった ②比例代表選出議員の( )移動の禁止 ※離党自体で失職ではない ③候補者( )法 2018 ※衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等 となることを目指し、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について 目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定める |
●一票の格差 ①衆議院に対して、違憲判決2回→1970年代80年代 ・・・ただし選挙は有効(事情判決) その後も3回「違憲状態」と指摘・・・現在、2倍程度 ※衆議院の小選挙区は「( )」 2011年最高裁はこの廃止を求める →現在、アダムズ方式導入で是正 ②参議院に対して、3回「違憲状態」と指摘・・・現在、3倍程度 →参議院「合区」導入で是正 ③「一票の格差」と「( )」とのジレンマ |