【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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「三つで括って覚える社会」 ⑤エネルギー・資源問題、循環型社会

①エネルギー資源の国際比較 ②原発のジレンマ ③循環型社会に向けての取組あたりが問われる。「廃棄物の処理」については未出で、教科書にも深くは触れられていないが、出そうな予感がするし、エシカルライフのためにも、ぜひ知っておきたい。

 

エネルギー

①自然に存在するエネルギー資源は偏在・有限

生産量(2020)
天然ガス
 1位  2位 ロシア 3位 イラン

・石炭
 1位  2位 インド 3位 インドネシア

・石油
 1位  2位 ロシア 3位 サウジアラビア

 

原子力エネルギーの功罪

(1)メリット
 温室効果ガスを発生させない。発電コストが安定。
 燃料の  → 政治的に安定したオーストラリア、カナダなどから長期契約で輸入
 ※日本 1963年に初稼働
  オイルショック以降は、電力の「3割」を原発に依存

(2)核燃料サイクル
  プルサーマル計画・・・95%が再利用できる
  使用済み核燃料を再利用
  → 発生したプルトニウムにウランを混ぜて軽水炉で使用可
  ※ただし、高速増殖炉での使用には実用化の目処が立っていない

(3)放射性廃棄物による汚染事故の危険性
※2011 福島第一原発事故 → 全ての原発を一旦停止
 2014 エネルギー基本計画 
    原発は重要な「ベースロード電源」として再稼働
 2020年現在は9基が稼働再開中

(4)放射線廃棄物の処理
 → 再利用できない5%をガラスと融かして固形化
 → 地下深く埋める
   放射能が低減するまでには10万年かかる

 

③新エネルギー ≒ 再生可能エネルギー
 太陽光・風力・地熱・バイオマス、水力・波力など

原発事故

①1979 アメリカ スリーマイル島

②1986 ソ連(現ウクライナ
 原発事故 → ソ連崩壊の遠因にも

③日本で続いて起こった事故
 1995 高速増殖炉もんじゅの火災事故
 1999 茨城県東海村の臨界事故
 2011 福島県第一原子力発電所原発事故
    → 放射性物質の拡散、汚染水の流出、汚染水問題
    → しかし政府は原発を再稼働する方針
      岸田政権は新増設方針も打ち出す

日本のエネルギー計画

①ベースロード電源
 発電単価が安く 安定供給できる
 → [1] [2] [3]水力、地熱  
 → 現在、これで40%程度

②ミドル電源
 発電コストが比較的安くベースロード電源だけでは電力不足が生じた場合活用
 → 天然ガス

③ピーク電源
 さらに電力が不足した時
 → 石油

詳細は下記の記事を参照。

fukuchanstudy.hatenablog.com

国際比較

①日本は現在、原子力発電は4%に減少
 天然ガス・石炭・石油の火力発電で80%以上

ドイツ、スイスは脱原発、イタリアも原発凍結

フランス原発推進 4割を原発に依拠
 中国・インドも原発推進の方向に

※「食料自給率40%、エネルギー自給率4%」と言われる日本・・・
 今後どのように自前のエネルギー創出、省エネを推進していくか
 ・・・大きな課題
※ 現在、ウクライナ危機でエネルギー政策も見直しを図られている

エネルギーの安全保障のために

①2012 ~ 再生エネルギーの「固定価格買取制度
 企業や家庭が作った電力を一定期間、電力会社が買い取ることを義務付けた制度
 価格は政府が定めた固定価格
 (固定価格は年度ごとに変化・・・現在は下落傾向)

※家庭の太陽光発電で余った電気も対象
 → 再生エネルギーによる発電の普及・拡大を期待して・・・

※買取費用の一部を「賦課金」として「消費者」が負担したかたちになっている

 

②新エネルギーの開発
 ・アメリカの「シェールガス」に対して、

  日本近海に「メタンハイドレート

 ・水素を利用した燃料電池

 ・バイオマス・エネルギーの拡大

 

③新しい省エネのシステム

・「発電時の排熱利用」が「コージェネレーション・システム
 ※廃棄物ゼロを目指す取組はゼロ・エミッション

・「送電網のIT化」が「スマート・グリッド」
  電力供給側と需要側の両方から制御できる双方向の電力網

・送電網(グリッド)につながれていない状態
 ≒ 電力会社に頼らずとも電力を自給自足している状態は「オフグリッド」

希少資源

希少金属は「レアメタル
 リチウムなど31の元素

②希土類は「レアアース
 レアメタルの一種 15の元素
 ※ほとんど中国が生産国 → 代替技術の開発が課題

※家電などに使用され国内に蓄積されて眠っているもの
 → 「都市鉱山」の発掘も必要

③「遺伝資源」も、希少なものとして国際的なルール下に
 ← 「名古屋議定書」

循環型社会

① 廃棄物削減

・3つのR
 Reduce〈発生量の抑制〉、Reuse〈再使用化〉、Recycle〈再資源化〉の実践

・ゼロ・エミッション(廃棄物ゼロ)社会の実現を目指す

・消費者にはグリーン・コンシューマーとしての活動が求められる

 

②2000年 循環型社会形成推進基本法

・「拡大生産者責任
 生産者が自ら生産する製品等について、 使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う

・「循環資源」
 循環的な利用が行われる物品と処分が行われる物品を「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促す

・処理の優先順位
 処理の優先順位を、
 [1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分
 と初めて法定化

 

③個別のリサイクル法
 1995年 容器包装リサイクル法
  →「自治体」に分別回収を義務付ける
  →「事業者」にリサイクル義務付け
 1998年 家電リサイクル法  ※リサイクル料は消費者負担
 2000年 食品リサイクル法   
  →「事業者」に食品廃棄物の発生抑制とリサイクル義務付け
 2002年 建設リサイクル法
  →「事業者」にリサイクル義務付け
 2005年 自動車リサイクル法 ※リサイクル料は消費者負担
 2012年 小型家電リサイクル法
  → 対象品目・回収方法は「自治体」決定

エシカル消費

地産地消 ②フェアトレード ③食品ロスの削減  など

環境に優しい配慮

①レジ袋の有料化 → マイバッグ

デポジット
 製品価格に一定金額の「デポジット(預託金)」を上乗せして販売
 → 製品や容器が使用後に返却された時に預託金を返却
 → 製品や容器の回収を促進する制度 
※リターナブルびん
 返却、詰め替えをすることによって、何度も使用できる容器

③リサイクルボックスの活用 など

 

廃棄物の処理

①家庭ごみを含めた一般廃棄物はその地域の範囲内での処理を原則
 ※処理能力の問題もあり、分別方法など、自治体によって違う

産業廃棄物
 廃油や金属くずなど20種類の廃棄物で、「事業者」自らに処理責任がある。
 ※都道府県を超えた広域移動も認められている

③有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する「バーゼル条約
 1980年代に多発した有害廃棄物の越境移動をめぐる事件を契機
 UNEP(国連環境計画)が中心となり有害廃棄物越境移動の国際的なルール
 1989年に条約として採択、1992年に発効。日本も批准。
 医療品、医療廃棄物、廃油なども対象。

※禁止ではないが規制
 有害廃棄物等を輸出する際の輸入国・通過国への「事前通告[]」、「同意取得」の義務付け、非締約国との有害廃棄物の輸出入の禁止など