27 環境基本法は、国や地方自治体、事業者だけでなく、国民に対しても環境を保全するための責務を課している。
28 環境基本法は、公害を発生させた事業者を罰する規定を設けている。
- ✕教科書欄外にも注記してあるように。何と・・・「罰則規定」はない。
29 気候変動枠組み条約に基づいて1997年採択された京都議定書は、先進国が温室効果ガスの排出を削減するための具体的な目標値を設定した。
30 京都議定書では、先進諸国全体として2010年の温室効果ガス排出水準を、基準年(1990年)水準に比べ10パーセント削減するとの数値目標で合意された。
- ✕先進国全体では-5.2%。EUが最高で-8%。
31 京都会議では、先進国と発展途上国に温室効果ガスの排出量を削減することを義務づけた京都議定書が採択された。
- ✕この時は、発展途上国は参加しなかった。
32 京都議定書では、温室効果ガス排出量の削減目標には国による差を認めず、EU(欧州連合)、アメリカ、日本等の先進国に一律削減させる数値目標で合意された。
33 温室効果ガスの排出削減をめぐる国際交渉では、先進国間に意見の対立が見られず、京都議定書は採択と同時に発効した。
- ✕2001アメリカ離脱。ただしロシアの批准で2005発効。
35 京都議定書では、削減目標の達成をより容易にするために、排出量取引・共同実施・クリーン開発メカニズムという三つのしくみが導入された。
37 共同実施は、発展途上国への支援の結果、削減できた排出量の一定量を、自国の温室効果ガス排出量の削減分の一部に当てることができる制度である。
- ✕これはクリーン開発メカニズム。共同実施は締約した他の「先進国」の削減事業にかかわった場合。
38 メタンガスについて、日本政府はその排出量を削減すべきガスとして位置づけていないが、メタンガスにも温室効果があるとされている。
39 日本は、京都メカニズムを活用しなくても、京都議定書の第一約束期間での目標を達成できた。
- ✕「排出量取引」を通じて達成。
40 IPCCが京都議定書の採択を受けて発足し、気候変動に関する科学的知見について、報告書を発表している。
- ✕IPCC(気候変動に関する政府間バネル)は世界気象機関と国連環境計画により、リオ会議の前、1988年に設立されている。
41 21世紀になって開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」では、極度の貧困状態におかれている人々の数を減少させることなどを目標とした「国連ミレニアム宣言」が採択された。
42 アジェンダ21は、ヨハネスブルクで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で採択されたものである。
43 2015年に採択された気候変動枠組条約のパリ協定では、すべての締約国が温室効果ガスの自主的な削減目標を提出し、目標の達成に向けて取り組むことが定められた。
- 〇「発展途上国」を含むすべての国が自主的に削減目標を設定し、その達成に向けた対策をとることが義務付けられた。2016年発効。
44 パリ協定では、先進国はエネルギ-効率の向上、再生可能エネルギ-開発の技術を持っているので、地球温暖化の主原因は発展途上国にあるという共通認識が再確認された。
46 パリ協定は2020年以降の地球温暖化対策の法的枠組で、今世紀末までの世界の平均気温の上昇を産業革命前から2℃未満に抑え、これを保つという目標を掲げた
47 パリ協定では各国の自主的な削減目標に応じた国内対策の実施を義務付けたが、目標を達成できなかった場合の罰則規定は設定されていない。
48 京都議定書については離脱したアメリカであったが、パリ協定については協賛のスタンスを貫いている。
- ✕「貫いている」といった怪しい言い回しからして✕だと判断できるが、承知の通り、トランプ政権の時離脱。ただし、バイデン政権で復帰。
49 現在、日本政府は温室効果ガス排出量を2030年までに2013年比46%削減と目標値を大幅に引き上げ、さらに2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを実現すると宣言した。
- 〇2021年に閣議決定。アメリカのバイデン政権も2050年までに、中国の習政権も2060年までに「カーボンニュートラル」を実現すると宣言。このあたりが出題されそう。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を等しくすることで、実質的な排出量をゼロにする状態のこと。
50 酸性雨は、石炭や石油が燃える時に発生する二酸化炭素が水と結合することで生じ、森林枯死や湖水の酸性化による魚類の死滅、歴史的建造物の腐食・劣化などの被害を出す。
51 酸性雨被害の防止のための国際条約は現在のところ結ばれていない。
52 森林破壊は、地球温暖化の促進のみならず、土壌の流出や砂漠化の原因になるとされており、その防止のために、国際的な対策として国連総会において条約が採択された
- ✕森林破壊の防止にかかわる国際条約は現在のところない。砂漠化防止条約は1994年に。主にアフリカ諸国の砂漠化防止を想定。
53 海洋汚染は、様々な有害物質の投棄や、たび重なる原油流出事故により深刻化し、その結果として希少な生物が減少しているため、ラムサール条約によって海洋生物資源の保護政策が実施された。
54 生物の保全に関する従来の条約は、ある特定の動植物や生息地に限定されたものであったが、現在ではそのような限定を越えた条約がある。
55 地球温暖化の主要な原因物質とされる二酸化炭素の排出を抑制するために、二酸化炭素の排出量に応じて税金を徴収する炭素税が、ヨーロッパを中心に採用されてきている。
56 WTO(世界貿易機関)では、環境汚染物質の貿易が明らかになった場合、環境保護の見地からセーフガードの発動を認めている。
- ✕このような聞いたことがない内容が出題されることもある。こういう場合は判断せず、他で勝負というアドバイスをしているがこれなどもその典型。他三つが明らかに正文だったら、これが誤りということになるが仮にこれが正しいとしたら、セーフガードのところでこういった内容を教えてもらっているはず・・・であるとすれば△か・・・といった程度の判断はできるはず。
また、「有害廃棄物不正輸出取引」に関しては「バーゼル条約」という重要条約もあるので、このあたりから、こいつは怪しいと判断する手もありか。いずれにせよ、できるだけ、基礎項目を自分のものにしておけば、そこからの類推で、こういう「捨て質問」にも対応できるようになるはず。