【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

共通テスト 現代社会 政治経済 倫理 倫政 時事問題 試験対策

【今日の時事問題】同性婚をめぐる議論

 

同性婚を認めていない現行制度に関して、地方裁判所での「違憲」「違憲
態」といった判決が立て続けに出た。

同性婚をめぐる集団訴訟は、2019年に札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の全国5か所で起こされ、これまで札幌地裁が違憲、大阪地裁が合憲、東京地裁違憲状態と判断していたが、5月に名古屋地裁違憲福岡地裁違憲状態と判断した。

札幌 違憲
東京 違憲状態
名古屋 違憲
大阪 合憲
福岡 違憲状態

違憲状態という用語は、「一票の格差」に関する判決でよく用いられる。違憲立法府に対するイエローカードであるとすると、違憲”状態””はイエローカードのようなものであり、是正されなければ違憲となる。

 このうち違憲と判断した、札幌地裁は、現行の、同性カップルの婚姻を認め
る規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が、法の下の平等
を定めた憲法14条に違反すると判断。

名古屋地裁では憲法14条に加えて憲法24条2項に違反するとの判断が示された。

 受験生諸君の思考力を鍛えるため、長くなるが「判決文」の一部を引用しつ
つ整理してみよう。

憲法24条に関して

憲法24条1項

憲法24条については、まずは第1項がよく引き合いに出される。

憲法24条1項

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

「両性の合意のみ」の解釈①

 この「両性の合意のみ」という規定のため、現行憲法の下では、婚姻は「男女」間だけのものであり、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていないという解釈がある。国の主張がこれであり、そのため、仮に同性婚を認めるならば憲法改正が必要だとする見解もある。

「両性の合意のみ」の解釈②

 一方で、違う解釈もある。旧帝国憲法においては、戸籍では夫を家族の長とし、婚姻においても親の許可が必要であったこと、本人たちの意思に関係なく、親同士の話し合いにより婚姻が実質的に決められることが多かったことから、日本国憲法の制定者たちは、婚姻は本人同士の合意のみが何よりも重要であることを明示したに過ぎないというもの。

 従って、「両性の合意」と示されていたとしても、必ずしも婚姻をなす当人同士が同性であることまでを禁止しているのではないというものである。

裁判所の判断

 今回の5つの裁判は、いずれも、条文の「婚姻」は、同性間を含まないなどとし、24条1項は「同性婚」を認める根拠にはならないと、否定された形となっている。

 ただ、名古屋地裁だけは、

婚姻及び家族に関する事項の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる

とし、次の第2項に着目する。

憲法24条2項

憲法24条2項

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

では、その第2項はと言うと・・・
ここでは、第1項と違って、婚姻だけでなく「家族」に関することも含まれていることと、「個人の尊厳」に立脚してという、新たな視点が打ち出されたものであることが、重要かなと思われる。

名古屋地裁の判断

名古屋地裁平成31年(ワ) 第597号 国家賠償請求事件)では、

他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものであり、その実現の在り方は、その時々における社会条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。

とし、「社会情勢の変化」を視野に入れていく。

世界規模で同性カップルを保護するための具体的な制度化が実現してきているし、わが国でも同性カップルに対する理解が進み、これを承認しようとする傾向が加速している。

具体的に言うと、同性カップルの関係を地方自治体レベルで証明する「パートナーシップ制度」が多くの自治体に拡大しているという状況などがあるということであろう。
ところが、これは「婚姻」を認めたものではない。同性カップルはあくまで婚姻制度の外にある。

婚姻制度の趣旨に対する国民の意識の変化に伴い、同性カップル法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されていることに疑問が生じており、累計的には膨大な数になる同性カップルが長期間にわたって享受を妨げられているにもかかわらず、このような状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難いことからすると、いかなる効果を付与するかという点においては、国会の裁量に委ねられるべきものとしても、現状を放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っており、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。

 

したがって、本件諸規定は、同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである。

と判断した。

ここで受験生諸君に知っておいてほしいことは、「社会情勢の変化」や「国民感情の変化」によって、判断が変わり得るということ。

非嫡出子違憲判決

少し寄り道になるが、戦後9例目の最高裁での違憲判決、「非嫡出子(婚外子)」の相続にかかわる判決も、その一例であろう。
結婚していない男女間に生まれた子(非嫡出子、いわゆる婚外子)の取り分を、結婚している男女間に生まれた子(嫡出子、いわゆる婚内子)の「半分」とする民法の規定について、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという判断が裁判官全員の一致で示されたが、その背景に、家族の形や結婚、家族に対する意識が多様化したことや、海外でも相続差別廃止が進んだ状況等、社会情勢の変化もあったようだ。

この例は、試験で問われる可能性の高いもので、ぜひインプットしておきたいもののひとつだが、ただし、「夫婦別姓」については、「社会情勢の変化」を踏まえても「合憲変わらず」という現実もある。

憲法14条に関して

地裁の判断

同性婚をめぐる議論に戻ろう。
札幌地裁、名古屋地裁ともに、現行制度は、憲法14条(法の下の平等)に違反するという判断をした。

札幌地裁では、

同性カップルが婚姻で生じる法的効果の一部すら受け入れられないのは、合理的根拠を欠く差別

名古屋地裁は、

同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないから、その限度で、憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反する。

と判断している。

性自認」「性的指向」をめぐる認識

その際、札幌地裁、名古屋地裁ともに、「性自認」「性的指向」に関する、ある共通の捉え方があり、それを現行制度を違憲と判断した根拠としているところに注目しておきたい。その「捉え方」とは、どのようなものなのか、受験生諸君、分かるであろうか?

それは、「性自認」「性的指向」は、「個人の意思に基づいて決定されるものではなく、選ぶものでも、変えられるものでもない」という捉え方である。

一読しただけでは分かりにくいかも知れないが、次のように問われたどう思うか?
少し考えてみてほしい。

「皆さんにお尋ねします。
 自分の性的指向性自認は自分の意思ですか?
 また、同性愛者やトランスジェンダーに変更できますか?」

このように問われたなら、「性自認」「性的指向」は、「個人の意思に基づいて決定されるものではなく、選ぶものでも、変えられるものでもない」ということがストーンと腑に落ちるのではないか。
で、そうであるとすれば、それは「本人の責任に帰すことができないもの」ということになる。となると、それをもって不利益を受けることは許されない。

先に例としてあげた「非嫡出子(婚外子)」の相続にかかわる判決も、「子が自ら選び、正せない事柄」、「本人の責任に帰すことができないこと」を理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考えが背景にあった。

3つの「違い」と関わり方

なお、「違い」に3種類あるとすると、どのようなものか連想できるであろうか?
たとえば、以下のように分類することもできる。

属性の違いによるもの
 性別、年齢、人種、民族、宗教、障がいの有無、出自など
 ※性自認性的指向もここに該当すると考えられている
能力・経験によるもの
 学歴、資格、経済階層、人脈など
意識・価値観によるもの
 信条、考え方、キャリアデザイン、家族観など

※本人の責任ではない属性で不利益を受けることはあってはならない

※属性以外の違いは「自己責任」とされる場合もあるが・・・
 しかし、それをもって不利益を被ってよいという訳ではない

そして、大切なのは・・・「違い」への3つの関わり方

〇「あってはならない」違いを「なくす」
 性別、国籍等の違いによる「不利益」をなくす
〇「なくてならない」違いを「守る」
 信条、価値観等に配慮した職場慣行の見直し
〇「様々な」違いを「受け入れ、活かす」
 長所を重視し、多様性を力に


以上の流れは、「人権啓発」などで触れる中味になるが、若人にも、こうしたものの見方を知っておいてほしい。

また、現在、人権に関しては、

・「多様性」(diversity)
・「公正性」(equity)
・「包摂性」(inclusiveness)

グローバル・スタンダードとなっている。

同性婚についても、このグローバル・スタンダードに則って、国会での議論を加速化すべきだと思うが、受験生諸君、いかがなものか?