22 衆議院議員選挙では、小選挙区制と全国を一つの単位とする比例代表制が組み合わされている。
- ✕比例代表区は全国を11ブロックに分けて実施 中国ブロックは11、四国は6と定数が違う
23 衆議院議員総選挙の小選挙区の区割りは、単純に人口に比例して定数を配分するのではなく、各都道府県にまず1議席ずつ配分したうえで、残りの議席を人口に比例して配分するという1人別枠方式がとられている。
24 衆議院議員選挙では、小選挙区選挙の候補者は自らの出生した都道府県でしか立候補できない。
25 比例区選挙では各党の得票に比例して議席が配分されるが、11ブロック制をとる衆議院の現行制度は、全国1ブロック制に比べ、小政党には不利になる。
- 〇少し思考力を必要とする。ブロックが多くなるとそれぞれのブロックの定数は減る。定数が少ないと小政党の進出は難しくなる。だから〇。
27 衆議院議員選挙では、選挙区と比例代表区の両方に立候補する重複立候補が認められている。
28 衆議院の小選挙区で落選した重複立候補者は、比例名簿登載順位が同じ場合、得票数が多い順に比例区で当選できる。
- ✕では、どのように決められるのか?答えられる?
29 重複立候補者が小選挙区で落選すると、同一順位に複数の候補者を搭載されている場合は、惜敗率によって判断される。
30 2022年度から衆議院の比例代表制に一票の格差を是正するために、アダムズ方式が導入されることになった。
31 参議院選挙はかつては全国区制を採用していた。
- 〇かつては全国区制で定員100 地方が152。 全国区制は、「無所属」で立候補することが可能であった。文化人もおり、ある意味では参議院が「良識の府」と呼ばれる特長を支える背景でもあった。知名度の高いタレント議員等が当選しやすく、先般亡くなった石原慎太郎氏も最初は参議院全国区のトップ当選からスタートした。1982年に「比例代表制」を導入。政党名で投票する拘束名簿式の比例代表制に変更され、参議院比例区となった。これによって、参議院議員の政党議員化が進み、参議院は衆議院の「カーボンコピー」と揶揄されるようになった一因とも言える。2001年以後は現在の非拘束名簿式による比例代表制に変更されたため、実質的に全国区制が復活したとみる意見もあるが、比例代表制はあくまで政党に属していないと立候補はできない。なお、選挙区選挙では無所属でも立候補できる。ちなみに、「参議院選挙はかつては全国区制を採用していた。」なんてなことは問題としては出題されないかも知れないが、このような経緯を知っていると、「衆議院のカーボンコピー化」と揶揄されるようになった参議院の変質について納得がいくのでは?今年7月には参議院選挙がある。参政権を得ている受験生もいるはず。ぜひ、投票権を行使しよう。
32 参議院議員通常選挙は、参議院議員の 6 年の任期満了時に行われるが、 3 年ごとに半数を入れ替えるため、 3 年に 1 回実施される。
- 〇参議院は248人で、3年に1回その半数124人が改選される。50人が比例区で、選挙区は74人ということになる。ところで、ここで質問。衆議院と参議院とではどちらが投票率が高いと思う?・・・答えはこれまでは衆議院。基本的に衆議院選挙が「政権選択選挙」だから、そうなるんだろうね。しかし、近年衆議院の投票率も落ちて2014の衆議院議員選挙は戦後最低で52.66%まで落ち込んでいる。ただし参議院も落ち込み前回の2019年の参議院議員選挙は48.80%。こんな低率で、本当に国政選挙と言っていいのかな?ちなみに◎「フクフクちゃんの深める」には諸外国の投票率についても触れているので、おって覗いてみてほしい。
33 参議院議員選挙の選挙区は、原則として各都道府県を単位とし人口比に応じて定数が決まっており、複数名を選出する選挙区もある。
- 〇一人区もあるが 東京は12人で改選数は6人なので 小選挙区制とは言えない
34 ●日本の最高裁判所は、公職選挙法の定数配分または区割りについて、違憲状態であるとの判断を下したことがある。
- 〇2021現社第2日程の問題。衆議院選挙については「違憲判決」が出されたが、参議院については違憲ではないものの、「違憲状態」という言い回しで改善が求められた。1992 2010 2013 の3回。なお、ここで、試験でここまで問われることはないが、それでも、知的関心が高い諸君もいるはずなので、衆議院と参議院の一票の格差について補足しておきたい。一票の格差については、現行では参議院のほうが大きく、衆議院のほうが小さい。参議院が3倍、衆議院が2倍程度。しかし、参議院の3倍は合憲とされた。この「格差」は何故なのか?明快な答えはないが、考えられるのが、参議院が都道府県を単位にした参議院選挙区であり、「都道府県代表という性質が強い」ということか・・・。アメリカの場合も、下院が国民の代表、上院が州の代表といった捉え方があったことを思い出してもらうと納得できるところがあるのでは。アメリカの場合、上院は各州から一律2名、当然一票の格差があるが、別の論理から正当なものと捉えられ、問題視されていないようだ。ところが、日本では、最高裁は、「都道府県を選挙区の単位とすべき憲法上の要請はない」と判示し、参議院の独自性論を否定しているとのこと・・・。と言うことで、残念ながら、君たちに明快な説明をすることができないのがこの問題。衆議院が優勢なので、まさか、参議院はそこまで厳密でなくてもいい、なんてな安易な論理ではないとは思うが。まぁ、とりあえずは、こんな問題もあるといったこと程度は知っておこう。
35 参議院議員選挙の選挙区選挙は、人口の少ない、島根と鳥取、徳島と高知については合区となった。
- 〇2013の違憲状態判断を背景に2015導入
36 参議院議員選挙の比例代表で候補者名を投票した場合は、その所得政党への投票として議席配分に反映されるが、個人の当選には反映されない。
37 参議院の比例代表に、政党が優先的に当選人となるべき候補者を設定することができる「特定枠制度」が導入され、合区とされた選挙区からも議員を出せる可能性が担保された。
- 〇合区に対する免罪符かな? 2018年の選挙から導入。
38 特定枠制度導入に伴い、参議院議員の定数は減じられた。
39 参議院議員選挙の比例代表では、政党が獲得した議席数については、特定枠の設定があればそれを優先、次いで個人名での得票順の流れで当選者が決まる。
40 候補者男女均等法が制定され、一定の割合で女性議員枠を設ける割当制が導入された。
- ✕政党に、男女の候補者数をできるだけ均等にするよう求めたもの 「罰則規定はなし」★2021政経第1日程で「罰則規定あり」という誤文の出題あり。