【速修】④平和主義と自衛隊(2)PKO・集団的自衛権・非核三原則
22 アメリカ同時多発テロを契機としてPKO協力法が制定された。
- ✕ 1991の湾岸戦争を契機として翌年PKO協力法が制定された
23 PKOは国連憲章に規定がない。
- 〇 実は規定がない。国連憲章の第6章と第7章の中間的な活動であることから「6章半」と呼ばれるようになった
24 PKOは紛争当事国の受入同意がなくても派遣できる。
- ✕ 同意がないと派遣できない。「国連平和維持活動(PKO)への自衛隊参加は、紛争当事者間の停戦とPKO受入れ合意、活動の中立性などを条件としている。」
25 アメリカの同時多発テロを契機として、日本でも、周辺有事に対応するための法整備が進み、有事の際に国民の安全を確保するための措置を規定した法律も成立した。
- 〇 「国民保護法」のことである。2001年のアメリカ同時多発テロを受け、2003年に「武力攻撃事態対処法」、2004年に「国民保護法」が成立した。国民保護法は、有事の際の、国だけでなく地方公共団体の役割が明示されるとともに、土地や家屋の使用等、私権の制限を可能とすることも明記された。なお、問題文は、こうした具体的な法律を入れずに、ほんわかとした文章にしてある。これはむしろ意外に判断しにくい。が、実は、こうしたほんわかとした文章は正しい場合が多い。だが、一応、「あっ、これって、国民保護法のことだよね。確かに、アメリカの同時多発テロの後だったはず・・・」などと知識があると安心して〇か✕か判断できる。やはり「知は力なり」。
26 日本は2003年のイラク戦争に際して始めてPKOに参加した。
27 自衛隊のPKF本体業務への参加は凍結されている。
- ✕ PKFは、PKOのひとつで、紛争当事者の間に入って停戦させたり、その国内の治安回復に務めるもの。武器の使用は自衛の場合のみに限られている。2001に改正し参加可能に
29 後方支援とは、前線での戦闘行為ではなく、給油、給水、けが人の治療等の支援のことである。
- 〇 アフガニスタンでは給油活動を行ったようだ。
30 自衛隊の後方支援は、日本周辺での有事に限ってのみ派遣される。
- ✕ 2015年、 周辺に限らずに「重要影響事態」の場合、地理的な制約をはずした。
31 国連決議に基づいて派遣された多国籍軍などに対する後方支援については、これを随時可能とする法が制定されている。
- 〇 従来は特別措置法で対応していたが、2015 恒久法して成立
32 PKO活動時、国連やNGO等の要員を武器をもって助けに向かうという、かけつけ警護が可能となった。
- 〇 2015年に駆けつけ警護解禁
33 国防に関する重要事項を決定する国家安全保障会議が防衛省の中に置かれた。
- ✕ 内閣の下に 内角官房に国家安全保障局も設置
35 解釈改憲によって、自国が攻撃を受けた場合、同盟国によって集団で日本を防衛してもらえるとう集団的自衛権の行使が容認されることになった。
- ✕ 集団的自衛権は次項の意味 同盟国による防衛は「集団安全保障」の考え方
36 集団的自衛権とは、自国が攻撃されていなくても、自国と密接な関係にある国が攻撃された時に反撃できる権利である。
37 憲法解釈変更によって、アメリカ本土が攻撃された場合、日本の存立危機事態等一定の条件下、集団的自衛権を行使できるようになった。
- 〇 あくまで「存立危機事態」ではあるが、大きく舵が切られた
38 集団的自衛権の限定的な行使を可能にする閣議決定を受けて安全保障に関連する法が成立するとともに、一定の条件下、自衛隊が地理的な制約なしで海外どこでも米軍などを支援できるようにした。
- 〇 前段が改正「事態対処法」、後段が「重要事態安全確保法」
39 武器輸出については原則容認から、原則禁止されることになった。
40 一定の条件を満たせば、武器の共同開発も認められることになった。
- 〇 イージス艦に搭載する次世代迎撃ミサイルなどは日米で開発を進めている
41 国と国民の安全に関する情報の保護のために2013年に制定された特定秘密保護法は、報道のための取材行為を秘密保護規定の適用外としている。
- ✕ 現社の問題。適用外とは明示されていない。そのため報道の自由を侵害するものであると批判が強い。★2021政経第2日程は、「特定秘密保護法は、行政機関による個人情報の適正な取扱いを通じた国民のプライバシーの保護を目的としている。」という、法と説明をずらす典型的な「首かえ問題」を出している。後段は個人情報保護法のこと。「特定秘密保護法」については、そんな悪い冗談で済まされるような代物ではなく、「特定秘密」の対象になる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する情報とされるが、行政機関の都合で「特定秘密」に指定されてしまえば、主権者である我々国民が知りたくても、隠されてしまうのではないかという、民主主義の根幹に関わる法律である。また、「特定秘密」を取得し漏えいする行為だけでなく、それを知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になるとのこと。出題されるかどうかは別にして、少し深く知っておきたいもののひとつである。
42 国防に関する重要事項の決定は、国会の中に設置されている安全保障会議で行われる。
- ✕ 現社の問題。なかなか、いいところをついている問題かなと思う。安全保障会議は「内閣」に属する組織。国会で様々な角度から議論されるのではない。首相、官房長官、外相、防衛相を中心に重要事項を決める。なお、集団的自衛権については、「閣議決定」された訳だが、ここで「閣議決定」の問題点についても触れておく。閣議決定は、憲法や法律で内閣の職務権限とされる事項や国政に関する重要事項で、内閣の意思決定が必要なものについて、全閣僚が合意して政府の方針を決定する。法律や条約の公布、法律案・予算案・条約案などは国会に提出されるが、「解釈」については国会に出されない。日本弁護士会などは、国会の議論もなく閣議決定という大臣の意思だけで重要事項を決定するやり方は憲法違反ではないかと、強く批判している。
43 非核三原則において、核兵器を「持たず」、「作らず」と、日本の領域内に「持ち込ませず」という原則も掲げられている。
- 〇 これは1971年の国会決議以来堅持 なお、センター現社でこんな問題も出た。「核兵器の保有、製造、持込みは憲法9条により禁止されているので、非核三原則を廃止することはできない。」〇のようだが✕。憲法にはそのような明記がないから、国会決議をしているという訳だ。国会決議は、日本においては、立法府である衆議院又は参議院が国政上で必要と判断した場合に出されるもので、 決議は法令上の根拠を有するものについては一定の法的効果が認められるが、そうでない場合には単に事実上の政治的効果にとどまる。「核兵器を持ち込ませず」には法的な拘束力はないとされているそうだ。なお、ウクライナ戦争に乗じて安倍元総理が、「核の共有化」議論をすべきだと発言したが、岸田首相は非核三原則は日本の国是であるとし、非核三原則を堅持する意向を表明する一方で、与野党や国民の間で「国の安全保障に資する議論は行われるべきだ」とも述べた。君たちはこの問題どう考える?
44 核を持ち込ませないという原則に反して、日米間で核の持ち込みの暗黙の合意があったという密約が判明したことがある。
46 日本は唯一の戦争被爆国として、核抑止を主導するということを外交三原則の一つとしている。
- ✕ 「国連中心主義」、「自由主義諸国との協調」、「アジアの一員としての立場の堅持」
47 日本は核兵器禁止条約を批准した。