①三権、それぞれ1問ずつは出題されると心しておこう。
②三権間の均衡が頻出。
③裁判所、特に「最高裁の判決」問題の頻度が極めて高い。
三権分立
三権分立 その1
※ちょっとした例外
①立法権は国会にあるが・・・
内閣の「」、最高裁の「規則」、地方自治の「条例」はあり
※立法府からの「委任立法」による政令・規則のケースもある
②行政権は内閣にあるが・・・
国会が権、裁判所が行政訴訟の終身裁判
③司法権は裁判所にあるが・・・
行政機関の中に準司法的機能をもつものもある
三権分立 その2
①国会議員はが選ぶ → 国会が機関
※ただし、内閣総理大臣は、衆議院を解散させることができる
②内閣総理大臣はが指名する
※衆議院の不信任決議で「内閣」を総辞職させることができる
③最高裁裁判所長官は内閣が指名する
※ただし、内閣は罷免はできない
国会が弾劾裁判で罷免できる 国民が国民審査で罷免できる
国民主権と三権
①国会議員は国民が選ぶ
②内閣は・・・「世論」程度かな・・・
国民の代表である議会による不信任は可
③最高裁の裁判官はで罷免できる
国会
三つの国会
①1月から始まる国会 150日
延長1回まで → 次年度の予算などの審議
②総選挙後が特別国会
延長2回まで → 内閣総理大臣の指名
③ 1/4要求が国会
延長2回まで
※臨時国会は 1/4要求だけではなく
・が必要と認めた時も
・衆議院議員の任期満了による総選挙の後は必ず
・参議院議員の通常選挙の後も必ず
国会の主な権能 3+1
①法律案の議決
②予算の議決
③条約の
+1 の指名
国会の重要な権能
①国政調査(両議院にで実施)
②弾劾裁判
本議会ではなく、国会の中に弾劾裁判所が設置される
(衆7名・参7名)
③憲法改正の発議(両議院で投票 が発議)
※衆議院のみに内閣不信任決議
国会の人事権
①内閣総理大臣の「」
②日銀総裁の「」
③一部の行政委員会(公正取引委員会など)委員の「同意」など
国会議員の三つの特権
①歳費特権 ②特権 ③免責特権
国会の人数と任期
①衆議院
全体は 人 比例は人
喜(465)んで避難路(176)を歩いてみれば
任期は 4年だが解散あり
②参議院
全体は人 比例は人
西は(248)100均だった
任期は 6年で解散なし 3年毎に半数改選
議決
①出席
国会、本議会は総議員の以上、
委員会は総委員の以上の出席が必要
②議決
基本・・・ 同数の場合、議長が投票
2/3以上のケースもあり・・・むしろこのケースが試験に出る
③先議権 「」のみ衆議院に
法律の制定
※提出権があるのは、国会議員(委員会もあり)と
①法律案 議員立法の発議要件は
予算を伴わない場合は衆議院20名以上、参議院10名以上の賛成で提出
(予算を伴う場合は衆50名、参20名)・・・と厳しい
内閣作成法案 議員立法より「優先して審議される」
③による公布(国事行為)
衆議院の優越 3+1
①衆議院だけに権
②予算の先議権
③法律案、予算案、条約、内閣総理大臣の指名の優越
※ただし、そのまま衆議院の議決が国会の議決になる訳ではない
ねじれ国会
ねじれたら(両議院から10名ずつ)
開催必須は
①予算 ②条約 ③
※法律案は任意 開催するかどうかは衆議院が決める
※以上の出席での賛成があれば成案成立
→ ただし、その後、両議院でのの賛成が必要
※一方で、成案が出ない場合がほとんど・・・
両院協議会で成案が出ない時
①予算、条約、内閣総理大臣の指名は、の議決が国会の議決に
②法律案は、衆議院で、 2/3という「特別多数」を必要とする
法律案は成立はハードルが高い
※法律案は両院協議会を開催せず、衆議院2/3賛成という方法を取る場合も
参議院が議決をしない時
①内閣総理大臣の指名 日以内に議決しないと
→ 衆議院の議決 = 国会の議決
②予算、条約 日以内に議決しないと
→ 衆議院の議決 = 国会の議決
③法律案 日以内に議決しないと
→ みなし → 衆議院で2/3賛成であれば再可決
※ここでも法律案の議決はハードルが高い
常任委員会
にならった委員会制度
三つほど例をあげると・・・
①国家基本政策委員会 ②安全保障 ③環境
※委員会では学識経験者などからの意見陳述のために「」を開くことができる
委員会は必ず「公聴会」開催
国政調査権
両議院ごと 委員会で
①「資料提出請求」 ②「」 ③「参考人招致」
※行政権の独立、司法権の独立を侵すような調査はできない
衆議院の解散
①内閣総理大臣の裁量(7条解散)
これがほとんど → 特別国会
②内閣不信任決議
→ 内閣からの対抗措置としての解散(条解散)
これまで4回 → 特別国会
③任期満了・・・これまで1回 → 臨時国会
内閣(行政)
内閣
内閣の主な権能
①予算の作成
②条約の
③政令の制定
※①と②については国会の議決・承認が必要
内閣の人事的な権能
①天皇の国事行為に対する助言と承認
②最高裁「長官の」 最高裁「裁判官の任命」
③「日銀総裁の」 (国会の同意は必要)
※天皇が「任命」するのは内閣総理大臣と最高裁判所長官のツートップのみ
内閣総理大臣の主な権能
内閣の首長
・行政各部の指揮監督、自衛隊の指揮権
・の主宰・・・全会一致が慣行
・衆議院の解散
内閣総理大臣の任命権
①国務大臣の任命・
※国会の同意は不要
②公正取引委員会(他から指揮監督を受けることなく独立して職務を行う行政委員会)委員長、委員
※国会の同意は必要
内閣の総辞職
①内閣不信任決議を受けて、10日以内に衆議院が解散されない時
・・・1度もなし、不信任4回、いずれも衆議院をさせ民意を問うている
②内閣総理大臣が欠けた時
・・・総理大臣「辞職」によるものなど・・・多数例がある
※①、②とも総辞職はするが、次の内閣総理大臣が指名されるまで職務を行う
③総選挙後、30日以内に召集される初の国会(国会)の時、一旦総辞職
行政機関
1府12省庁
①内閣府 ②総務省 ③法務省 ④外務省
⑤財務省 ⑥文部科学省 ⑦厚生労働省 ⑧農林水産省
⑨経済産業省 ⑩国土交通省 ⑪環境省 ⑫防衛省
国家公安委員会(警察庁)
※内閣府 他の省庁より上位・総合調整
注目したい「省」
①省 旧大蔵省の財政分野を担う
金融は内閣府の外局のが担う
注目したい「庁」
①観光庁 省の外局として設置 2008年
②庁 内閣府の外局として設置 2009年
③復興庁 内閣に設置 2011年 (~2031まで)
隠れた重要機関 注目する三つ
①重要政策の企画立案権限のある
※そこに中央省庁の幹部人事を統括する「内閣人事局」も2014年に設置(→忖度)
②内閣提出法案をチェックする
③安全保障に関する方針審議する
試験でここまで問うて委員会 三つ
①に設置される司令塔が 経済財政諮問会議
②内閣から完全に独立して存在する唯一の行政機関が
政治主導のための新たなポスト 注目したい三つ
①内閣官房に「首相」
②官僚人事を握る「」
③大臣+ 「副大臣」 + 「」
行政委員会
一般の行政機関からある程度独立して設置されている行政委員会
注目したい三つ
行政委員会の特徴
①内閣からある程度独立
②合議制
③準立法的機能・準司法的機能をもつ委員会もあり
行政改革
肥大化した行政システムをスリム化
①1980年代 中曽根内閣時代
三公社の民営化
・電電公社 ・専売公社 ・国鉄
→・NTT ・JT ・JR
②2000年代 小泉内閣時代
公団の分割・民営化 郵政民営化
③2010年前後 民主党鳩山内閣時代
国の事業が本当に必要かどうかを問う「事業仕分け」
公共性があるものについて精査
①民営化
「民間でも可能」→「財政支援はしない」
②法人
「民間では難しいが、自立性が高いので」→「財政支援はしない」
③法人
「民間でも可能だが、公共性が強いので」→「財政支援する」
行政にかかわる三つの法
①法(1993)
行政指導の根拠とルールを定める
※2005の改正で「」を制度化
②法(1999)・・・民主党政権下
党首討論等を導入
③法(1999)・・・民主党政権下
利害関係者からの贈与・接待禁止
行政を国民・市民の視点から動かすための制度
①オンブズマン制度 スウェーデンが発祥の地
「行政機関の活動を調査・報告」
地方では実施、国はまだ
②
広く国民に意見を求める 行政手続法に基づき「義務付け」
③情報公開制度 やも含めて請求できる
+1 「管理法」
・政策決定過程を検証できる形で公文書を作成しなければならない
・廃棄する場合は首相の同意が必要
裁判所
司法権の独立
司法権の独立
①行政権、立法権からの分離と、司法権内部での不干渉
②裁判官の職権の独立 ・独立・憲法と法にのみ拘束される
③裁判官の身分保障
司法権の独立・職権の独立にかかわる事件
①事件 明治時代 政府の干渉
②浦和事件 参議院法務委員会が判決内容に干渉
③平賀事件 上司が書簡で判決内容に干渉
裁判官の身分保障 罷免される3つのケース
① ②弾劾裁判 ③国民審査
裁判制度
3つの裁判所
①最高裁
③地方裁判所or簡易裁判所or家庭裁判所
※下級裁判所の裁判官は、が指名した者の名簿から内閣が任命する
3つの裁判形態
①刑事裁判 ②民事裁判 ③行政裁判
※民事裁判では、和解やで終わる場合もある
法曹三者
①裁判官 ②検察官 ③弁護士
三審制
①一審の判決に不服→
②ニ審の判決に不服→
※家庭裁判所の決定・命令に対して上訴することは「抗告」という
③三審が終わっても、再審になることもあり
裁判の公開
①判決は必ず公開 ※民事も
②裁判官「の場合」は対審の公開を停止できるが
、出版に関する犯罪については必ず公開
③少年犯罪については原則非公開
少年事件
①家庭裁判所に送致され、「少年院送致」や「保護観察」といった保護処分を決める
原則「非公開」
②保護処分ではなく検察に送り返し刑事裁判となるケースも
その刑罰適用年齢 16歳から歳に引き下げ
③少年院の収容年齢の下限 14歳から12歳に引き下げ
※18歳成人に伴い、少年法の適用年齢も引き下げが検討された
現在のところは見送り
ただし18歳、19歳に限り・警察官送致の対象を殺人などだけでなく、強制性交、放火、強盗等重大犯罪にも拡大・起訴後の実名報道を解禁
違憲審査権
違憲審査権
①アメリカと同様に、具体的な事件の審理において法令を審査
→ 違憲審査制
※ドイツは具体的事件と切り離して違憲判決をする「抽象的」違憲審査制
②下級裁判所にも権限がある
③違憲判決でただちに当該法令の効力が失われるわけではない
→ 当該法令の廃止・改正が必要
違憲審査権の課題
①「統治行為論」で判断回避するケースもあった
最高裁では「砂川事件」と「事件」
→ 確かに、国民が選んだ政治家で判斷すべき問題なんだろうけど・・・
②違憲判決を出しながらも、取り消すと著しく公益を害する事情がある場合、
原告の請求を棄却する「判決」というケースもある。
③夫婦別姓、外国人地方参政権といった問題に、国会で議論という投げかけ
気概は示したが・・・これが司法権の限界かな・・・と思わせるところも
国民の司法参加
司法への国民の参加
①裁判員制度 ②
・・・あと一つ何かないかな??? ③国民審査
国民が裁判に参加する制度
①アメリカ 制
有罪・無罪の認定のみ 量刑は職業裁判官
②ドイツ 参審制
自薦他薦の参審員(任期制)と裁判官の合議体
有罪・無罪と量刑判断
③日本の裁判員制度 参審制に近い
ただし裁判員は「ごと」に「無作為抽出」
裁判員制度 その対象
①第一審 ②事件 ③重大な事件
裁判員制度 決め方
①有罪か無罪か
②多数決なら以上の賛成が必要
←(裁判官3人・裁判員6人)
③有罪なら量刑も決める
裁判員制度 スムースに進めるために
①取り調べの可視化(裁判員裁判対象事件については義務化)
②整理手続き
③守秘義務
司法改革
司法改革その1
三つの新しい制度
①参加制度
※一定の重大な事件の刑事裁判
→ 犯罪被害者、家族、委託された弁護士
→証人尋問、被告人質問、論告(求刑についての意見も述べることができる)
②検察審査会の改革
※かねてからあった検察審査会が、裁判員制度導入と併せてより強化
検察官が不起訴処分とした事件について、被害者の申し立て等で「検察審査会」で審査できる
→ 抽選で選ばれた・6ヶ月の任期制の委員が審査
→ 二度「」と判断された場合は、検察官ではなく、
裁判所が指定した弁護士が起訴できる(強制起訴)
③紛争解決手続法 (ADR法)
※民事上の紛争については、第三者(弁護士・社会保険労務士・司法書士などの専門家集団)が和解・斡旋・仲裁・調停などで、裁判によらず早期解決を目指す
司法改革その2
②日本司法支援センター(法テラス)の開設
③刑事事件・被告人だけでなく、の段階でも「国選弁護制度」を拡大
司法改革その3
①の廃止
※殺人罪など人を死亡させた犯罪であって死刑に当たるものについては公訴時効が廃止
②制度
※他人の犯罪を明かす見返りに自身の刑事処分の軽減が得られるといもの
← 取り調べの可視化により被疑者の供述が得にくくなるため
③刑事制度
※他人の刑事裁判の法廷に呼び出された証人(共犯者などの関係者)について、
その証言を証人自身の犯罪には適応しないとすることで、証人から有効な証言を
引き出そうというもの