【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【速修】⑦地方自治(1)首長と議会

1 地方自治体の首長と議会の議員がそれぞれ別の選挙で直接選ばれる仕組みは、二元代表制と呼ばれる。
  • 〇国政との制度上最も大きな違いである。2022年現社第1日程の問題。

 

2 地方議会の選挙で立候補するには、所属政党の公認が必要とされる。
  • ✕無論このような規定はない。なお、後に選挙制度に触れるが、「地方選挙においても、公職選挙法連座制が適用される。」これは正しい。「都道府県議会の議員は、国会議員と同様に、議会内での発言などについて責任を問われないとの規定が憲法にある。」これは✕。地方議員については免責特権はないものとされている。細かいが、政経で出題実績あり。

 

3 地方自治体の長については、憲法上、その地方自治体の住民による直接選挙が保障されている。
  • 憲法にそんな記載あったっけ???では駄目。ちゃんと記載してある。これも憲法を隅から隅までチェックしていたかどうかが問われている。

 

4 都道府県の事務を公正に処理するために、知事は政党に所属することが禁止されている。
  • ✕無論このような規制はない。

 

5 首長の被選挙権は30歳である。
  • ✕知事は30歳だが市長は25歳。

 

6 ●地方自治体の議会の被選挙権は、満18歳以上である。
  • ✕選挙権は18歳になったけど、被選挙権は25歳。

 

7 首長は条例を制定できる。
  • ✕首長は「条例案」を提出できるが、制定するのは議会。内閣が法律案は提出できるが、法律を制定するのは国会、これと同じ。条例の制定は、国政と同様、議会の「過半数」の賛成があった場合。 Regulation / ordinance ← order

 

8 地方議会が条例を制定すれば、その地方自治体の首長の任期を、2年に短縮することができる。
  • 地方自治法で「首長の任期は4年」と定められている。この点は任期の規定がない首相とは違う。で、問題文については、どんな条例でも自由に制定できる訳ではなく、あくまで法に反しないものでなければならないので✕。ただし、一方で、国に制度がなくても、条例で制度を作ることはできる。「住民の知る権利を保障することを目的に、地方公共団体は、行政や議会にかかわる文書などを住民の請求を受けて公開するための条例を制定することができる。」は〇。情報公開制度、環境アセスメントオンブズマン制度など、国に先駆けて地方の方から新たな制度設計をするケースは多い。

 

9 地方自治体が首長の多選を禁じる条例を設けることは、地方自治法によって禁じられている。
  • ✕現社の問題。これは禁止されていない。 条例の名称としては「在任期間に関する条例」とする自治体が多いようだが、神奈川県で制定され、多選自粛条例は26自治体で制定されてきたとのこと。しかし、神奈川県条例は施行されておらず、26の多選自粛条例のうち、半数以上の条例は既に廃止され又は失効している。承知のように、アメリカの大統領は2選まで。多選の弊害が言われる中、君はどう考える?条例で明記すべきか否か・・・。

 

10 市町村は条例に違反する行為に対して、罰則を定めることができる。
  • 政令は、法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないことをみたが、条例は「地方自治法」で罰則を定めることができると規定している。その法的根拠から罰則あり、例えば、ヘイトスピーチに対する罰則規定など。なお、「裁判所は、地方自治体の制定した条例を、違憲審査の対象とすることができる。」

 

11 日本の地方公共団体の首長(知事・市長)は議会が可決した条例・予算案を拒むことができない。
  • ✕「直接選挙」で選ばれたため、拒否権がある。アメリカの大統領も、間接選挙ではあるが、実質直接選挙であり、同様に拒否権をもっている。

 

12 首長が再議に付した場合、議会は出席議員の2/3以上の多数の賛成で再議決すれば、議決は確定する。

 

13 地方自治体の首長は、法律上、当該自治体の議会を解散することが可能である。
  • 〇後にももう一度触れるが、可能。

 

14 地方公共団体の首長(知事・市長)に議会は不信任決議を出すことができる。
  • 〇国と同様できる。アメリカはできない。

 

15 首長の不信任決議案は議会の過半数の賛成で成立する。
  • ✕議会の2/3以上の出席のもと3/4以上の賛成が必要。首長は住民が選んでいるので、リコールのハードルは極めて高く設定してある。一方で、住民からの「直接請求」によるリコールの場合は、住民投票過半数の賛成があれば解職となる。住民=主権者が直接判断する場合はハードルは低く設定してある。このあたりの違い、理解としたいところ。いずれにせよ、首長の解職には二つのルートがあること、それぞれでハードルの違いがあること、意外に頭に入りにくいことなので、しっかりとインプットしておこう。

 

16 不信任決議がなされた場合、首長は議会を解散して住民の意思を問うことができる。
  • 〇国と同様に議会に対して解散権を行使することができる。 ただし国は任意に衆議院を解散できるが、地方は不信任時のみ。解散すると、議会選挙が行われるが、再び新たに召集された議会が首長に対する不信任を出した場合は首長は自動的に「失職」する。ちなみにこの場合は議員の過半数の同意があれば不信任決議は可決されてしまう。めったにないケースなので、ここまで問われることはまずないが・・・。なお、不信任決議がなされた場合、首長は別の選択肢も取ることができる。「辞職」か「失職」。その際いずれも出直し「再選挙」に打って出ることもできる。「失職」のケースだと新たに任期4年。長野県知事が後者のケースで、出直し選挙で再選を果たした。ただし、3選目は落選した。レアなケースだが、こんなこともあったということで、触れておいた。

 

17 議会からだけでなく、住民による首長の解職請求もでき、その可否は議会によって審議される。
  • ☓既に触れたように、住民からのリコールは議会ではなく、「住民投票」。なお、そのためには住民の1/3以上の署名が必要であるが、この署名をめぐって大きな問題になったのが愛知県知事の解職請求運動を巡る署名偽造事件。この事件を知らないようでは、ポリティカル・アパーシー(政治的無関心)というレッテルを貼られてしまうぞ。できるだけ、社会で生じる課題にはアンテナを張って向き合おう。

 

18 地方自治における直接請求権は、住民の直接参加による自治をすすめるため、直接民主制の理念に基づいて採用されている。

 

19 団体自治とは、地方公共団体は、住民の直接参加によって運営されるという意味である。
  • ✕住民の直接参加は住民自治  団体自治とは国から独立して自治を行なうこと