【速修】⑦地方自治(1)首長と議会
1 地方自治体の首長と議会の議員がそれぞれ別の選挙で直接選ばれる仕組みは、二元代表制と呼ばれる。
- 〇国政との制度上最も大きな違いである。2022年現社第1日程の問題。
2 地方議会の選挙で立候補するには、所属政党の公認が必要とされる。
3 地方自治体の長については、憲法上、その地方自治体の住民による直接選挙が保障されている。
4 都道府県の事務を公正に処理するために、知事は政党に所属することが禁止されている。
- ✕無論このような規制はない。
5 首長の被選挙権は30歳である。
- ✕知事は30歳だが市長は25歳。
6 ●地方自治体の議会の被選挙権は、満18歳以上である。
- ✕選挙権は18歳になったけど、被選挙権は25歳。
7 首長は条例を制定できる。
8 地方議会が条例を制定すれば、その地方自治体の首長の任期を、2年に短縮することができる。
9 地方自治体が首長の多選を禁じる条例を設けることは、地方自治法によって禁じられている。
10 市町村は条例に違反する行為に対して、罰則を定めることができる。
11 日本の地方公共団体の首長(知事・市長)は議会が可決した条例・予算案を拒むことができない。
12 首長が再議に付した場合、議会は出席議員の2/3以上の多数の賛成で再議決すれば、議決は確定する。
- 〇アメリカと同様2/3
13 地方自治体の首長は、法律上、当該自治体の議会を解散することが可能である。
- 〇後にももう一度触れるが、可能。
14 地方公共団体の首長(知事・市長)に議会は不信任決議を出すことができる。
- 〇国と同様できる。アメリカはできない。
15 首長の不信任決議案は議会の過半数の賛成で成立する。
16 不信任決議がなされた場合、首長は議会を解散して住民の意思を問うことができる。
- 〇国と同様に議会に対して解散権を行使することができる。 ただし国は任意に衆議院を解散できるが、地方は不信任時のみ。解散すると、議会選挙が行われるが、再び新たに召集された議会が首長に対する不信任を出した場合は首長は自動的に「失職」する。ちなみにこの場合は議員の過半数の同意があれば不信任決議は可決されてしまう。めったにないケースなので、ここまで問われることはまずないが・・・。なお、不信任決議がなされた場合、首長は別の選択肢も取ることができる。「辞職」か「失職」。その際いずれも出直し「再選挙」に打って出ることもできる。「失職」のケースだと新たに任期4年。長野県知事が後者のケースで、出直し選挙で再選を果たした。ただし、3選目は落選した。レアなケースだが、こんなこともあったということで、触れておいた。
17 議会からだけでなく、住民による首長の解職請求もでき、その可否は議会によって審議される。
18 地方自治における直接請求権は、住民の直接参加による自治をすすめるため、直接民主制の理念に基づいて採用されている。