【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

共通テスト 現代社会 政治経済 倫理 倫政 時事問題 試験対策

「三つで括って覚える政治」 ①政治と法・人権保障と法の支配世界の政治体制 

①人権史の金字塔3つ ②社会契約論者3人、③三権分立が頻出
国際的な人権保障もぼちぼち

 

国家の三要素

①領域 ② ③

海洋の三分類

①領海 → ② → ③

※領海は「海里」以内排他的経済水域は「領海を含んで」「海里以内」
※領海は「権」が認められているが、領空の飛行には領域国の同意が必要
※領土、領海の上空が「領空」であるが、空間は領空に含まれない

「主権」の三つの意味

①国家の最終的な「意思を決定する権力」(権)
②「国内を統治する」最高権力(権)
③対外的に「他国からどのような干渉も許さない権力」(権)

※このうち国民主権の意味は「権」

国家小さな国家か、大きな国家か

①ラッサールは「小さな国家」を「国家」と揶揄
②20世紀になると「大きな国家」へ別名「国家」
③現代は行政権の肥大化
 経済学ではが、
 政治哲学ではリバタリアン(クーリッジなど)が、
 「小さな国家」への回帰を主張

なぜ国家があるのか?


国王の支配・権力は神に与えられたもの 
= 神の意思によって国家は作られた
 ※フランスのボシュエや「国家論」を著したなど

②社会契約説
人間相互のによる契約で国家は作られた
ホッブズ、ロック、ルソーなど

③市場社会論
人々が交流する中でしだいに社会が形成された
など

社会契約説の三大巨匠その1

人間の本性・自然状態

ホッブズ「自己」→「
②ロック理性的→自由・平等・平和
※ただし「権」が不安定
③ルソー「自己愛と」→自由・平等・平和
※しかし、「制」によって不平等に

社会契約説の三大巨匠その2

社会契約・政治体制

ホッブズ自然権を放棄・統治者に「全面譲渡
 → 結果的に、を擁護したかたちに

②ロック所有権を守るため、国家に自然権の一部を「
権」は保持
 → 間接民主制

③ルソー人民に主権があり、人民の契約により政府が創設される
政府は、主権者である「私」たちの「共同体の意思」
 =「」(公益の利益を目指す全人民の意思)にのみに従う
 → 一般意思を生み出す「制」が必要

社会契約説の三大巨匠その3

・著作

ホッブズは「
②ロックは「
③ルソーは「

・権力分立論

①ロックは立法権(議会)と執行権・同盟権(国王)の二権分立論
モンテスキューは『法の精神』で三権分立
③ルソーは人民主権は分立できないと主張

法の支配

①政治権力者が全て権力を掌握、恣意的な政治を行うのが「

②政治権力を法の下に従属させ、権力は法に基づいてのみ行使できるというのが「
※法の支配を強調した先駆者が17世紀イギリスの裁判官エドワード・コーク

③法の内容については問題とせず、形式主義的な成文法重視の傾向をもつのが「

憲法によって政治権力を規制しその濫用を防ぐことは「立憲主義

マック・ウェーバーの言う三つの「支配の正当性」

①伝統的支配→②カリスマ的支配→③的支配

①[伝統]や慣習が変わらないことを背景に支配
 → 無批判に従う
②支配者の超人的能力・魅力に基づき支配
 → 熱狂的に従う
③法による支配
 → 安心して従う

法の分類

自然法法か

法か成分法か
※慣習法は不文法

③実体法か手続法か
 ※刑法は「法」、
  刑事訴訟法は「法」

国内法の三類型

憲法・刑法などの「法」
②労働法・独占禁止法などの「法」
民法などの「法」

18世紀の三つの法的飛躍

①「自然権」を初めて明記したのが
②「革命権」明記は
③「所有権」、「権力分立」明記は

権利の拡大

自由権 → ②権 → ③社会権

自由権は国家「」自由
参政権は国家「」自由
社会権は国家「」自由

選挙権の拡大

①先駆的なのはイギリスの「チャーティスト」運動
②女性の参政権ニュージーランドがいち早く
 英米第一次大戦前後
アメリ
 の努力もあって1960年代に公民権法黒人にも参政権

人権の国際的保障

の「4つの自由」
 → 国際的保障へ向けての推進力に
 [1]言論と表現の自由
 [2]信仰の自由
 [3]欠乏からの自由
 [4]恐怖からの自由

②1948 
 社会権も宣言
 ただし法的拘束力なし

③1966 採択    ※ベトナム戦争の頃
 1976 発効→法的拘束力あり  ※ベトナム戦争終結

個別の人権条約

①「」救済(1954発効)
・「人種」差別撤廃(1969発効)からスタート

②「女子」(1981発効)
 「」(1994発効)の権利保障へと拡大
 ※男女平等は人類の発展と平和の前提条件
 ※子ども → 「権」「権利行使の主体」

③「障害者」(2008発効)の権利保障も加わる

人権の国際的な保障にかかわる多様な動き

①国連に「」設置(2006)各国に改善勧告
 現在、中国のウイグル問題をめぐって理事会内で論争展開

②国連以外の機関が主体となり条約発効にこぎつけたケースも
 → 条約
 (オランダのハーグ国際私法会議で採択された多国間条約)

 ※国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
  日本、アメリカは長らく未加盟、2013年に批准

③地域単位の人権保障をしている地域も
 欧州人権条約、
 人権条約(アメリカ・カナダと中南米すべての国が加盟)、
 アフリカ統一機構のアフリカ憲章など
 ※ここでも東アジアは空白地帯

人権の国際的保障と日本

①条約(1954年発効)と
 人種差別撤廃条約(1969年発効)はなかなか批准せず
 難民条約は1981年、人種差別撤廃条約は1995年批准
 ※条約(1948採択)は批准せず

国際人権規約(1976年発効)のA規約(社会権規約
 → 一部「留保」した上で批准
 留保・・・
  公休日の報酬保障公務員のストライキ権(中等・高等教育の無償化)

国際人権規約の選択議定書は批准していない
 ・国際人権規約A規約、B規約の選択議定書「手続き」
 ・国際人権規約B規約の第ニ選択議定書「条約」

個別の人権条約と日本条約が後押しした法改正・法制定

①1985 女子差別撤廃条約批准
 批准に先立って・・・
 1984 法改正(父系優先血統主義から父母両系血統主義へ)
 1985 法制定

②1995 人種差別撤廃条約批准
 批准 ↓
 1997 文化振興法制定
※2019 「アイヌ民族支援法」(アイヌ新法)
  → アイヌ民族を日本の先住民族として明記

③2014 障害者権利条約
 批准に先立って・・・
 2013 法制定