「三つで括って覚える政治」 ①政治と法・人権保障と法の支配世界の政治体制
①人権史の金字塔3つ ②社会契約論者3人、③三権分立が頻出
国際的な人権保障もぼちぼち
- 国家の三要素
- 海洋の三分類
- 「主権」の三つの意味
- 国家小さな国家か、大きな国家か
- なぜ国家があるのか?
- 社会契約説の三大巨匠その1
- 社会契約説の三大巨匠その2
- 社会契約説の三大巨匠その3
- 法の支配
- マック・ウェーバーの言う三つの「支配の正当性」
- 法の分類
- 国内法の三類型
- 18世紀の三つの法的飛躍
- 権利の拡大
- 選挙権の拡大
- 人権の国際的保障
- 個別の人権条約
- 人権の国際的な保障にかかわる多様な動き
- 人権の国際的保障と日本
- 個別の人権条約と日本条約が後押しした法改正・法制定
国家の三要素
①領域 ② ③
海洋の三分類
①領海 → ② → ③
※領海は「海里」以内排他的経済水域は「領海を含んで」「海里以内」
※領海は「権」が認められているが、領空の飛行には領域国の同意が必要
※領土、領海の上空が「領空」であるが、空間は領空に含まれない
「主権」の三つの意味
①国家の最終的な「意思を決定する権力」(権)
②「国内を統治する」最高権力(権)
③対外的に「他国からどのような干渉も許さない権力」(権)
※このうち国民主権の意味は「権」
国家小さな国家か、大きな国家か
①ラッサールは「小さな国家」を「国家」と揶揄
②20世紀になると「大きな国家」へ別名「国家」
③現代は行政権の肥大化
経済学ではが、
政治哲学ではリバタリアン(クーリッジなど)が、
「小さな国家」への回帰を主張
なぜ国家があるのか?
①説
国王の支配・権力は神に与えられたもの
= 神の意思によって国家は作られた
※フランスのボシュエや「国家論」を著したなど
②社会契約説
人間相互のによる契約で国家は作られた
※ホッブズ、ロック、ルソーなど
③市場社会論
人々が交流する中でしだいに社会が形成された
※など
社会契約説の三大巨匠その1
人間の本性・自然状態
①ホッブズ「自己」→「」
②ロック理性的→自由・平等・平和
※ただし「権」が不安定
③ルソー「自己愛と」→自由・平等・平和
※しかし、「制」によって不平等に
社会契約説の三大巨匠その2
社会契約・政治体制
①ホッブズ自然権を放棄・統治者に「全面譲渡」
→ 結果的に、を擁護したかたちに
②ロック所有権を守るため、国家に自然権の一部を「」
「権」は保持
→ 間接民主制
③ルソー人民に主権があり、人民の契約により政府が創設される
政府は、主権者である「私」たちの「共同体の意思」
=「」(公益の利益を目指す全人民の意思)にのみに従う
→ 一般意思を生み出す「制」が必要
社会契約説の三大巨匠その3
・著作
①ホッブズは「」
②ロックは「」
③ルソーは「」
・権力分立論
①ロックは立法権(議会)と執行権・同盟権(国王)の二権分立論
②モンテスキューは『法の精神』で三権分立
③ルソーは人民主権は分立できないと主張
法の支配
①政治権力者が全て権力を掌握、恣意的な政治を行うのが「」
②政治権力を法の下に従属させ、権力は法に基づいてのみ行使できるというのが「」
※法の支配を強調した先駆者が17世紀イギリスの裁判官エドワード・コーク
③法の内容については問題とせず、形式主義的な成文法重視の傾向をもつのが「」
※憲法によって政治権力を規制しその濫用を防ぐことは「立憲主義」
マック・ウェーバーの言う三つの「支配の正当性」
①伝統的支配→②カリスマ的支配→③的支配
①[伝統]や慣習が変わらないことを背景に支配
→ 無批判に従う
②支配者の超人的能力・魅力に基づき支配
→ 熱狂的に従う
③法による支配
→ 安心して従う
法の分類
①自然法か法か
②法か成分法か
※慣習法は不文法
③実体法か手続法か
※刑法は「法」、
刑事訴訟法は「法」
国内法の三類型
①憲法・刑法などの「法」
②労働法・独占禁止法などの「法」
③民法などの「法」
18世紀の三つの法的飛躍
①「自然権」を初めて明記したのが
②「革命権」明記は
③「所有権」、「権力分立」明記は
権利の拡大
①自由権は国家「」自由
②参政権は国家「」自由
③社会権は国家「」自由
選挙権の拡大
①先駆的なのはイギリスの「チャーティスト」運動
②女性の参政権はニュージーランドがいち早く
英米は第一次大戦前後
③アメリカ
の努力もあって1960年代に公民権法黒人にも参政権
人権の国際的保障
①の「4つの自由」
→ 国際的保障へ向けての推進力に
[1]言論と表現の自由
[2]信仰の自由
[3]欠乏からの自由
[4]恐怖からの自由
②1948
社会権も宣言
ただし法的拘束力なし
③1966 採択 ※ベトナム戦争の頃
1976 発効→法的拘束力あり ※ベトナム戦争終結後
個別の人権条約
①「」救済(1954発効)
・「人種」差別撤廃(1969発効)からスタート
②「女子」(1981発効)
「」(1994発効)の権利保障へと拡大
※男女平等は人類の発展と平和の前提条件
※子ども → 「権」「権利行使の主体」
③「障害者」(2008発効)の権利保障も加わる
人権の国際的な保障にかかわる多様な動き
①国連に「」設置(2006)各国に改善勧告
現在、中国のウイグル問題をめぐって理事会内で論争展開
②国連以外の機関が主体となり条約発効にこぎつけたケースも
→ 条約
(オランダのハーグ国際私法会議で採択された多国間条約)
※国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
日本、アメリカは長らく未加盟、2013年に批准
③地域単位の人権保障をしている地域も
欧州人権条約、
人権条約(アメリカ・カナダと中南米すべての国が加盟)、
アフリカ統一機構のアフリカ憲章など
※ここでも東アジアは空白地帯
人権の国際的保障と日本
①条約(1954年発効)と
人種差別撤廃条約(1969年発効)はなかなか批准せず
難民条約は1981年、人種差別撤廃条約は1995年批准
※条約(1948採択)は批准せず
②国際人権規約(1976年発効)のA規約(社会権規約)
→ 一部「留保」した上で批准
留保・・・
公休日の報酬保障公務員のストライキ権(中等・高等教育の無償化)
③国際人権規約の選択議定書は批准していない
・国際人権規約A規約、B規約の選択議定書「手続き」
・国際人権規約B規約の第ニ選択議定書「条約」
個別の人権条約と日本条約が後押しした法改正・法制定
①1985 女子差別撤廃条約批准
批准に先立って・・・
1984 法改正(父系優先血統主義から父母両系血統主義へ)
1985 法制定
②1995 人種差別撤廃条約批准
批准後 ↓
1997 文化振興法制定
※2019 「アイヌ民族支援法」(アイヌ新法)
→ アイヌ民族を日本の先住民族として明記
③2014 障害者権利条約
批准に先立って・・・
2013 法制定