【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【速修】社会の正誤問題 ②労働問題(6)今日の労働問題

108 1990年代以降、若年者の完全失業率は、上昇する傾向にある。
  • △現在は少し下がったので△かな。しかし他の年齢層より失業率が高いことには変わりがない。失業率の年齢ごとの推移グラフはぜひ目に焼き付けておきたい。

 

109 1990年代以降、年功序列型の賃金制度を修正し、成果(能力)主義を取り入れた賃金制度を採用する動きがみられた。
  • バブル崩壊後、日本の経済・労働環境は様々な面で見直しが進んだ。

 

110 1990年代以降、非正規雇用者の割合が高まり、雇用の流動性が低下した。
  • 流動性が「増した」。こんなところに落とし穴が。ただ、重要なのは、1990年代以降、バブル崩壊に伴って、非正規雇用者の割合が高まったこと。

 

111 1990年代以降、正社員を中心に組織してきた企業別組合から、非正規雇用者を含めた産業別に組織する組合へ移行しつつある。
  • ✕こんな大嘘の問題なら楽勝だね。産業別は育たず。

 

112 労働基準法の改正によって、裁量労働制の対象となる業務の範囲が拡大した。
  • 〇1998年改正で「企画業務型裁量労働制」が認められ、実質的には一般企業のすべてのホワイトカラーにも適用できることになった。

 

113 2000年以降、定職に就かないフリーターや、就職も進学もせず職業訓練も受けないニートと呼ばれる若者への政策的対応の必要性が高まった。
  • 〇Not in Education, Employment or Training。フリーターや失業者とは異なる。

 

114 2000年以降、失業率の高まりに対して一人当たり労働時間を短縮し多くの人に労働機会を与えるために、ワークシェアリングを求める声がでてきた。

 

115 2000年以降、我が国の製造業企業では非正規従業者、とりわけ派遣従業者の雇用が拡大した。
  • 2004年3月から製造業務における労働者派遣が解禁となり、拡大した。

 

116 2000年以降、年功序列型賃金を採用する企業の割合は、増加している。
  • ✕減少傾向。

 

117 2000年以降も、日本の年間総実労働時間は、ドイツやフランスに比べて長い。
  • 〇この国際比較のグラフも目に焼き付けておきたい。

 

118 フルタイムで働いても最低生活水準を維持する収入を得られない、ワーキングプアと呼ばれる人々が存在している。
  • 労働市場の流動化と日本の景気の停滞、小さな政府型の社会保障といったところが主な背景とされる。これに対して、「ベーシック・インカム」という政策の導入の是非が議論されている。この「ベーシック・インカム」、教科書には掲載がないが、センター試験では何度も出ている。政府が国民の生活を最低限保障するために、年齢や性別などを一切考慮せず、毎月すべての人に無条件で一定額を支給するという考え方である。

 

119 事業主は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するために、必要な措置を講じることが義務づけられている。
  • 〇現在は、「パワハラ」についても防止措置が義務付けられた。

 

120 パートタイム労働法の施行により、短時間労働者の雇用拡大と正社員への切替えを促進する取組みが強化された。
  • ✕パートタイムという形式を望む人もいるので、「正社員への切替えを促進」というところはどうか。賃金面などで正社員との差別を禁止したというところが正解か。

 

121 労働者派遣法の改正により、派遣可能な業務について規定が無かったところを専門職に限るよう変更された。
  • ✕専門職に限られていたの派遣労働が発足当初のこと。

 

122 労働者派遣法の改正により、対象業務の範囲が見直され、あらゆる業務に対して労働者派遣を行うことが可能になった。
  • 〇派遣対象業務は当初は専門職だけであったが原則自由化され、現在は専門・一般の区別もなくなり、一律3年以内、以降は正社員への転換か、新たな派遣先への転換。

 

123 日本に居住する外国人は、法律によって、在留資格が定められている。
  • 〇活動制限のない「永住者」「定住者」、就労が認められる「興行」「技能実習」、就労が認められない「留学」など様々な在留資格がある。

 

124 法律によって、単純労働への就労に一定の制限がある。
  • 日系ブラジル人=定住者については単純労働は可だが、これまで日本は単純労働については基本的に受け入れてこなかった。現在かなり変わってきたが、単純労働への就労に一定の制限があること自体には変わりはない。

 

125 不法就労者であっても、健康保険および雇用保険の適用を受ける。
  • 不法就労者は「在留資格」がないまま日本に滞在しているため、健康保険には加入できない。実費払いを余儀なくされる。

 

126 不法就労者であっても、労働基準法および最低賃金法の適用を受ける。
  • 〇不法とは言え、労働者として労働した場合は、労働者の権利が適用される。

 

127 日本では、現在、公共職業安定所(ハローワーク)による職業紹介が外国人労働者に対しても行われている。

 

128 日本は、現在、専門的能力を有する外国人労働者の受入れを積極的に進めるという立場をとっている。
  • 〇こういう俯瞰的な表現の判断は難しいが、正しい。ぜひ知っておこう。

 

129 現在、介護、建設、農業などの「人手不足の14業種」への単純労働者受け入れを開始した。
  • 〇これは大きな変化である。近々共通テストで問われるはずである。2019年に、在留資格「特定技能」という名称で創設された。その在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていない。技能実習から移行できる業種もある。

 

130 労働者不足から、2020年代になって外国人が日本で働きながら技術を習得することを支援する制度が新設された。
  • ✕とんでもない大ウソの問題を作ってしまった。1990年代から既に導入されていたが、劣悪な労働環境、失踪者の問題等、人権上の問題から現在大きく見直されようとしている。

 

131 外国人技能実習制度では、あくまで技術移転が目的なので、日本の最低賃金法は適用されない。

 

132 コロナ禍で、時短要請に従わない店に刑事罰としての科料が課されることになった。
  • 刑事罰としての「科料」ではなく、行政罰としての「過料」。ただ、時短要請に伴う補償が十分ではないという批判が強く出た。

 

133 2021年、パートタイム・有期雇用労働法が制定され、多様な働き方を是正するため、同一労働同一賃金の導入が図られた。
  • ✕「多様な働き方を自由に選択できるようにするため」、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられる、同一労働同一賃金の原則が導入された。

 

134 同じ仕事内容であれば、特定店舗の特定業務しか担当しない人と、辞令一本でどこでも、どんな職務でも経験してもらう人材活用コースに乗った人は同一労働であり、同一賃金だとした。
  • ✕同一労働とはみなされない。そのため賃金には違いがある。

 

135 経験や勤続年数で賃金に差をつけることはあってはならないとされた。
  • ✕経験や勤続年数で賃金に差をつけることを否定した訳でもない。

 

136 「正社員は食堂を利用できるが、パートタイム労働者は利用できない」、これに対して合理的な説明ができないのであれば、格差をなくす検討が必要だとされた。
  • 〇「不合理な待遇差がないようにしなければならない」というのが法の趣旨である。