【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【速修】経済の正誤問題 ③現代の企業(2)M&A・持株会社

32 他企業の株式を買って経営権を取得したりその企業と合併したりすることを、M&Aという。
  • 〇Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略語。企業の競争力の強化、新規事業の多角化などのため推進されるようになった。

 

33 日本では、M&Aを促進する見地から、M&A後の企業のシェアの大きさに関しては、独占禁止法の規定は適用されない。

 

34 企業合併が市場の独占化につながる可能性がある場合には、公正取引委員会がその是非に関する審査を行う。

 

35 日本では、相手企業の経営陣との合意が成立しないうちに、企業買収活動を行うことは法律によって禁じられている。

  • 「〇」と判断した受験生も多いのでは?「敵対的買収」と呼ばれるもので、禁止していたら「自由競争」ではない。敵対的買収を仕掛けられた場合は、様々な防衛策が講じられる。

 

36 日本では、公正取引委員会は、消費者契約法に基づき、企業が公正な競争をするよう監視している。
  • 独占禁止法。法律名は落とし穴として誤りを入れるケースも多い。
    なお、消費者契約法は、我々消費者を守るため、不当な契約の取り消しなどを定めた法律である。

 

37 外国企業が日本の民間銀行を買収することは、法律によって禁止されている。
  • ✕これまた自由競争で、買収はあり得る。

 

38 M&Aには、経営効率化や新技術獲得による競争力強化を目的とした合併・買収のほか、経営不振企業の救済を目的としたものも含まれる。
  • 〇救済型M&Aは、オーナー(株主)が保有する株式を、対価と引換えに買収企業に譲渡する「株式譲渡」の手法が採用されることが最も多いとのこと。債務のカット等が行われないため、金融機関・取引先に迷惑がかからないことや、事業継続によって、従業員の雇用維持、取引先との関係維持を図ることが可能となるなどメリットが多いとされる。
    具体例としては、ある大型家具店を、大手の家電販売が子会社化して救済したというものが近年の例。

 

39 同じ業種の複数企業が価格や生産量、販路などについて協定を結ぶ寡占の形態は、トラスト(企業合同)と呼ばれる。

 

40 同業種の株式会社に対するM&Aによって、圧倒的に市場占有率を高めた大企業のことを、コングロマリットという。

 

41 カルテルは禁止されたが、コングロマリッドは禁止されていない。
  • 〇否定文だが正しい。M&Aの加速によって企業の多角化が進む中、自社にはない事業やノウハウを素早く得るため、元来関連のない複数の企業を統合し、その結果、異業種で構成された複合企業体、そのなかでも特に巨大なグループ会社が日本でも出現しだしている。楽天日立グループなどがその典型。

 

42 株主層をできるだけ広い範囲に拡大するために、日本の株式市場では、企業間で株を持ち合うことが禁じられていた。
  • ✕株の持ち合いは禁止されていない。「持株会社の禁止」と勘違いしないように。
    日本では、1960年代の資本の自由化のなかで、外資による企業買収から逃れるために「株式の持ち合い」が慣行となっていた。

 

43 日本の上場会社について、1990年代後半には、個人が所有する株式数よりも、金融機関を営む法人が所有する株式数の方が少なかった。
  • ✕この段階では「系列の企業や金融機関」によって持ち合っていた。

 

44 株式の相互持合いによって、大量の株式を保有するようになった銀行は、1990年代に株価が下落したことで経営を圧迫されることになった。
  • バブル崩壊は、不良債権だけでなく、株価低迷も金融機関に大きなダメージを与えた。それが90年代後半の金融改革・日本版金融ビツグバンにつながる。

 

45 バブル崩壊後、株式持ち合い解消の動きが広がり、金融機関の保有する株式の株式全体に占める比率は減少した。
  • 〇この結果、バブル崩壊後は金融機関は株売りに走り金融機関の持ち株比率の低下が顕著となった。

 

46 株式市場の低迷や会計原則の変更などによって、企業間の株式の持ち合い関係が解消されるケースが出ている。
  • 〇金融ビッグバンに伴って会計基準が変更され、持ち合い株の利益や損失が自己資本比率に影響するようになり、持ち合い株を解消する動きが加速した。

 

47 1990年代後半以降株式の相互持合いが後退する中で、外国の機関投資家も日本企業の株式保有を縮小させていった。
  • ✕むしろ逆で、外国人・外国法人の株保有が増加した。

 

48 持株会社とは、その傘下にある金融機関を中心として、融資や株式持合いにより形成されるものをいう。
  • ✕これは、高度経済成長時代の形態。「持株会社」とは、別会社の事業活動を支配することを目的として株式を所有する企業である。

 

49 持株会社解禁とは、1997年の独占禁止法改正により、禁止される持株会社の範囲が大幅に狭まったことをいう。
  • 持株会社解禁と言っても実は「全面解禁」ではない。判断しにくい文書だが、正しい。とりあえず括弧に入れて判断保留として、他で勝負か。

 

50 持株会社は、事業支配力が過度に集中することにならないよう規制されている。
  • 〇「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社」の設立及び転化は、禁止とされている。ただし、経団連からは「全面解禁」の要望が出ている。