【速修】経済の正誤問題 ③現代の企業(1)様々な企業形態、株式会社・持分会社
01 私企業は、出資者の形態に応じて、個人企業と法人企業に分けられる。
- 〇個人企業は、個人が主体となって自己責任で事業を行い、全責任を事業主が負う。法人企業は個人とは切り離した法律上の権利義務の主体となることが認められた組織。責任も事業主本人とは切り離して法人が負う。法人には私法人と公法人があり、私法人はさらに営利法人と非営利法人に分かれる。会社法に基づいて設立された法人が「会社」で、会社も以下に見るように株式会社等に分かれる。
02 公企業には、国営企業や地方公営企業のほか、農業協同組合(農協)も含まれる。
- ✕農業協同組合は私企業。
03 1980年代の特殊法人改革では、郵政3事業が民営化された。
04 2001年に、行政改革の一環として、中央省庁の業務の一部を切り離して独立した法人に委ねる、公益法人の制度が導入された。
06 日本の中央銀行である日本銀行は、政府全額出資の企業である。
07 証券取引所に上場している日本の企業には有限会社も含まれる。
- ✕有限会社はそもそも株はない。
08 企業には、個人企業に次いで、企業の所有者である株主とその企業の経営者が分かれる「所有と経営の分離」を特徴とする株式会社が多くみられる。
- 〇個人企業が51%、株式会社はおよそ40%。
09 所有と経営の分離によって、経営に対する株主の支配は強化された。
- ✕所有(資本)と経営の分離とは、専門の経営者が企業経営の実権を握ることである。経営に対する株主のチェックについては、株主総会で行われる。
10 株主は、株式会社の所有者であり、所有株式数に応じて会社の所有権が与えられているが、経営に参加する権利はない。
11 株式会社は、経営に参加する無限責任社員で構成されており、有限責任社員はいない。
- ✕有限責任株主だけである。
12 株主は、保有株の価格上昇による利益の一部を配当金として受け取る。
- ✕株の価格上昇によるのではない。「会社の利益」によって年2回程度出されるのが配当金
13 株式会社は、利益の有無にかかわらず株主に対して配当金を支払う必要がある。
- ✕利益がなければ配当金はなし。
14 株式会杜の最高議決機関は、取締役会である。
- ✕株主総会。
15 株主総会を開催するかどうかは、取締役会決議にゆだねられている。
- ✕そのよう権限は取締役会にない。
16 株式会社の取締役は、その会社の株主のなかから選ばれなければならない。
17 株主総会では、所有株数にかかわらず、株主に対して一人一票の議決権が与えられる。
- ✕一株一票。
18 株主総会では、株主の株式保有数に応じて議決権を行使でき、過半数の議決をもって議案が採択されるので、議決が大株主の意向に左右される。
- 〇だからM&Aが可能となる。
19 株主総会では、取締役の選出や解任を行うことができる。
- 〇最近では東芝の取締役が解任された。
20 会社が倒産した場合、株式が無価値になることもあるが、会社の負債を株主が返済する義務はない。
- 〇あくまで「有限」責任。会社が倒産すると出資したお金は消えてしまうが、それ以上の責任を負わないという意味。
21 一定規模以上の株式会社は、法律上、いずれかの証券取引所に上場しなければならないとされている。
- ✕任意 朝日新聞などは上場していない。
23 証券取引所に上場している株式会社の従業員は、法律上、その会社の株式を取得することが禁止されている。
- ✕社長も買うことができる。
24 経営者や従業員に自社の株式を一定の価格で購入する権利を与えることを、R&Ⅾという。
25 会社(法人)が自社の株式を無制限に取得することができる。
- ✕「会社」が自社株を「無制限」に取得できるとなると、株価の操作につながるので、「原則」規制されている(かつては全面規制)。
26 証券取引所に上場していない株式会社の株主は、法律上、その会社の株式を譲渡することが禁止されている。
- ✕公開はしていないが譲渡(売ること)は当然可能。
27 株に関するインサイダー取引は証券市場の公正性・健全性を損なうため禁止されている。
- 〇インサイダー取引とは、会社の内部情報に接する立場にある役職員等が、その立場を利用して会社に関する未公表の情報を知っている状態で、その会社の株式を取引する行為。情報を持たない投資家に損害を与える犯罪的行為である。
28 会社設立時の出資者がすべて無限貴任社員である会社は、合名会社という。
- 〇メリットがなく、逆に会社に負債があった場合はその負債総額を、出資額を超えても、自らの財産を用いてでも債権者に返済しなければならないというデメリットがある。おって消え去る形態か。
29 合同会社の出資者は、有限責任社員のみである。
- 〇有限なので起業しやすい。株式会社より設立が簡素で、組織の構成も柔軟に決めることができるので、ベンチャー企業ではこの形態が増加。
30 2005年に制定された会社法で、有限会社を新たに設立できなくなった。
- 〇ただし、「新たに」設立できなくなったということで、消滅する訳ではない。
31 1000万円以上の資本金がないと株式会社を設立できなくなった。
- ✕資本金1円でも設立できることになった。