【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【速修】経済の正誤問題 ③現代の企業(1)様々な企業形態、株式会社・持分会社

01 私企業は、出資者の形態に応じて、個人企業と法人企業に分けられる。
  • 〇個人企業は、個人が主体となって自己責任で事業を行い、全責任を事業主が負う。法人企業は個人とは切り離した法律上の権利義務の主体となることが認められた組織。責任も事業主本人とは切り離して法人が負う。法人には私法人と公法人があり、私法人はさらに営利法人と非営利法人に分かれる。会社法に基づいて設立された法人が「会社」で、会社も以下に見るように株式会社等に分かれる。

 

02 公企業には、国営企業や地方公営企業のほか、農業協同組合(農協)も含まれる。

 

03 1980年代の特殊法人改革では、郵政3事業が民営化された。
  • ✕1980年代は電電公社・専売公社・国鉄の民営化 → NTT、 JT (厳密にはNTTと JT公私合同企業)、JR となった。郵政3事業は2000年代に入ってから。

 

04 2001年に、行政改革の一環として、中央省庁の業務の一部を切り離して独立した法人に委ねる、公益法人の制度が導入された。

 

05 独立行政法人は、公私合同企業(公私混合企業)に分類される。

 

06 日本の中央銀行である日本銀行は、政府全額出資の企業である。
  • ✕全額政府出資は政府関係機関。日銀は政府から独立した、認可法人と呼ばれるもので、個人も出資している「公私合同企業」。安倍元首相が「日銀は政府の子会社だ」とぶち上げ、騒ぎになった。従って、このあたりの認識が問われるかもしれない。

 

07 証券取引所に上場している日本の企業には有限会社も含まれる。
  • ✕有限会社はそもそも株はない。

 

08 企業には、個人企業に次いで、企業の所有者である株主とその企業の経営者が分かれる「所有と経営の分離」を特徴とする株式会社が多くみられる。
  • 〇個人企業が51%、株式会社はおよそ40%。

 

09 所有と経営の分離によって、経営に対する株主の支配は強化された。
  • ✕所有(資本)と経営の分離とは、専門の経営者が企業経営の実権を握ることである。経営に対する株主のチェックについては、株主総会で行われる。

 

10 株主は、株式会社の所有者であり、所有株式数に応じて会社の所有権が与えられているが、経営に参加する権利はない。
  • ✕前段でつまづいてはだめ。「所有と経営の分離」から、株主は「所有者」であり、ここで✕としてはダメ。
    一方で後段が✕。「所有と経営の分離」ではあれ、株主は経営「参加権」ももつ。 現在、外国人株主=「物言う株主」が話題になったが、このあたりも問われる可能性あり。

 

11 株式会社は、経営に参加する無限責任社員で構成されており、有限責任社員はいない。

 

12 株主は、保有株の価格上昇による利益の一部を配当金として受け取る。
  • ✕株の価格上昇によるのではない。「会社の利益」によって年2回程度出されるのが配当金

 

13 株式会社は、利益の有無にかかわらず株主に対して配当金を支払う必要がある。
  • ✕利益がなければ配当金はなし。

 

14 株式会杜の最高議決機関は、取締役会である。

 

15 株主総会を開催するかどうかは、取締役会決議にゆだねられている。
  • ✕そのよう権限は取締役会にない。

 

16 株式会社の取締役は、その会社の株主のなかから選ばれなければならない。
  • ✕取締役は、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関で、会社の代表である。社長は企業内の名称で、取締役が対外的な名称。株主でもなれるが、一方で「取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない」と会社法でも規定され、今日では、企業の不祥事を防ぎ、ステークホルダーを守るといったコーポレート・ガバナンスの観点から、2021年より上場企業の「社外取締役の設置」が義務となった。社外取締役には、就任する企業とは利害関係のない人物が株主に代わり企業を監督する役割とされている。

 

17 株主総会では、所有株数にかかわらず、株主に対して一人一票の議決権が与えられる。
  • ✕一株一票。

 

18 株主総会では、株主の株式保有数に応じて議決権を行使でき、過半数の議決をもって議案が採択されるので、議決が大株主の意向に左右される。
  • 〇だからM&Aが可能となる。

 

19 株主総会では、取締役の選出や解任を行うことができる。
  • 〇最近では東芝の取締役が解任された。

 

20 会社が倒産した場合、株式が無価値になることもあるが、会社の負債を株主が返済する義務はない。
  • 〇あくまで「有限」責任。会社が倒産すると出資したお金は消えてしまうが、それ以上の責任を負わないという意味。

 

21 一定規模以上の株式会社は、法律上、いずれかの証券取引所に上場しなければならないとされている。

 

22 日本では、ベンチャー企業向けの資金調達を主な目的とする株式市場は存在しない状況にある。

 

23 証券取引所に上場している株式会社の従業員は、法律上、その会社の株式を取得することが禁止されている。
  • ✕社長も買うことができる。

 

24 経営者や従業員に自社の株式を一定の価格で購入する権利を与えることを、R&Ⅾという。
  • ✕R&Ⅾはリサーチとデベロープメント、自社の競争力を高めるために技術開発すること。
    左記は「ストックオプション制度」。政経の問題だが、こんなの聞いて委員会問題だよね。ただし、これが、優秀な人材の確保など従業員に対する「インセンティブ」(動機付け)を与えることになる。インセンティブという概念は経済学では重要だから、その一つとして知っておいて損はない。

 

25 会社(法人)が自社の株式を無制限に取得することができる。
  • ✕「会社」が自社株を「無制限」に取得できるとなると、株価の操作につながるので、「原則」規制されている(かつては全面規制)。

 

26 証券取引所に上場していない株式会社の株主は、法律上、その会社の株式を譲渡することが禁止されている。
  • ✕公開はしていないが譲渡(売ること)は当然可能。

 

27 株に関するインサイダー取引は証券市場の公正性・健全性を損なうため禁止されている。
  • インサイダー取引とは、会社の内部情報に接する立場にある役職員等が、その立場を利用して会社に関する未公表の情報を知っている状態で、その会社の株式を取引する行為。情報を持たない投資家に損害を与える犯罪的行為である。

 

28 会社設立時の出資者がすべて無限貴任社員である会社は、合名会社という。
  • 〇メリットがなく、逆に会社に負債があった場合はその負債総額を、出資額を超えても、自らの財産を用いてでも債権者に返済しなければならないというデメリットがある。おって消え去る形態か。

 

29 合同会社の出資者は、有限責任社員のみである。
  • 〇有限なので起業しやすい。株式会社より設立が簡素で、組織の構成も柔軟に決めることができるので、ベンチャー企業ではこの形態が増加。

 

30 2005年に制定された会社法で、有限会社を新たに設立できなくなった。
  • 〇ただし、「新たに」設立できなくなったということで、消滅する訳ではない。

 

31 1000万円以上の資本金がないと株式会社を設立できなくなった。
  • ✕資本金1円でも設立できることになった。