49 労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものである。
50 労働基準法には、時間外労働に対する割増賃金についての基準の定めがある。
- 〇月60時間を超える法定時間(1⽇8時間・1週40時間)外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない・・・といったような規定がある。通常は25%であったが、月60時間を超えると割り増し率を高めるよう最低基準が引き上げられた。これはある意味では、長時間労働を規制するためのものでもある。
51 労働者本人が同意すれば、使用者は法定労働時間を超えてその労働者に時間外労働を命じることができる。
- ✕「本人の合意ではだめ」。
ただし、労働組合と会社が「労使協定」を結んで合意した場合はOK。この法定時間外労働を労使間で締結したのが一般に言う「三六協定」。
52 現在、働き方改革で、法定時間外労働を労使協定で認めていたとしても、時間外労働の上限を決め、規制することになった。
- 〇残業時間の上限規制は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければ、この上限を超えてはいけないという規制が設定された。
なお先に月60時間の残業ということに触れたが、月60時間の残業を行うためには、「特別条項」付きの36協定を締結する必要がある。 また、月45時間を超える残業をさせるには、臨時的な特別の必要性がある場合でなければならないと規定された。
54 労働基準法では、賃金は直接支払わなければならないと定めている。
- 〇搾取のないよう仲介者を入れないという意味で、直截払いの原則というものがある。
55 賃金は、インフレ率に応じて自動的に引き上げられている。
- ✕そんな面倒なことがされる訳がない。
56 春闘は、1950年代半ばに、総評(日本労働組合総評議会)が中心となって始められたが、主に賃上げなどの交渉を行っている。
57 春闘における労働組合の要求に応じて、労働基準監督署が賃上げ額を決定するものと定められている。
58 労働者の労働条件の改善などを図るため、最低賃金額が全国一律で定められている。
- ✕地域、産業ごとに異なっている。頻出問題のひとつ。
61 労働者は、失業した場合、一定の要件の下で保険給付として金銭を受け取ることができる。
- 〇雇用保険=失業保険を受け取ることができる
62 従来の日本型雇用慣行は、終身雇用制と年功序列型賃金体系と企業別労働組合であった。
- 〇この3点セット。ただし、後に見るようにかなり崩れてきた。
63 労働者の勤続年数が増加するにつれて、その労働者が受け取る賃金が上昇する仕組みは、年功序列型賃金制と呼ばれている。
- 〇「勤続年数」と連動。
64 終身雇用制の下では、本人の意に反する解雇を行うことはない。
- ✕さすがに様々な理由で解雇はある。
65 終身雇用制度の慣行によって労働者の雇用が保障されるので、日本には解雇を制限する法的な規制は存在しない。
- ✕労働基準法によって解雇は1ヶ月前に・・・といった規定あり。
66 年功序列型賃金の下では、同一年齢の従業員には同一賃金が支給される。
- ✕あくまで継続年数とともに上昇するという意味であって、同一年令でも経験年数が違えば、あるいは出世によって役職手当が出たりすれば、賃金に差はある。
67 年功序列型賃金では、学卒で入社し、その後の勤続年数の等しい同性の従業員ならば、社内での賃金格差は大きくなかった。
- 〇結果的にはそうなった。なお、賃金格差がない訳ではない。「大きくなかった」という微妙な言い回しで✕ではない・・・と判断させようとしている。