【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

共通テスト 現代社会 政治経済 倫理 倫政 時事問題 試験対策

「三つで括って覚える社会」 ①消費者問題

新教科「公正」では、18歳成人に伴い、消費者問題がかなり重視されるようになった。これまで出題は少なかったが、必ず1題出題されると考えていたほうがよい。ここでも法律や制度を中心に、それぞれの意味合いを押さえておこう。

 

消費者の3つの課題

①消費者は「企業の宣伝活動」に頼り自律的でない
 ・・・「効果」という問題

②消費者は「他人の消費」に影響され自律的ではない
 ・・・「効果」という問題

③消費者と企業との間には情報量に格差がある
 ・・・・「情報の性」という問題

ケネディの消費者の4つの権利

①安全である権利

権利

③選択できる権利

権利

日本での消費者問題

①高度経済成長時代
 安全性に課題のある食品被害・薬害問題が頻発

・森永ヒ素ミルク中毒事件
スモン病      ← 整腸剤の副作用
サリドマイド事件  ← 睡眠薬の副作用
カネミ油症事件   ← 食用油にPCBが混入
薬害エイズ事件   ← 輸入血液剤
 → 1968年 消費者基本法

 

②低成長時代~

・訪問販売等にかかわる悪徳商法にかかわる法
 1972年 割賦販売法改正
 1976年 訪問販売法
 2000年 消費者
 訪問販売法は「法」に改正
 → 通信販売や電話勧誘販売をめぐるトラブルが背景

 

③2000年代 ・消費者の利益の擁護及び増進
 2004年 基本法
・自己破産・多重債務問題
 → 貸金業法改正
・食品の偽装表示事件
 → 食品安全基本法

消費者保護の行政制度

①1970年 国にセンター
      地方にセンター

②2009年 消費者庁・・・のもとに

③ない・・・ 改革が少ない
 一方で環境問題は1971年環境庁→2001年環境省と改革が進む
 消費者保護は歩みが遅い

重要制度

①契約解除にかかわる「」制度
   ← 法  訪問販売・電話勧誘販売
・クレジット契約  訪問販売の場合は8日間など・・・

法 
 → 製造物に関する「責任」制度

欠陥商品回収・無償修理にかかわる「」制度
 消費生活用製品安全法、薬事法食品衛生法など各種法令においてリコールの対象物を規定

PL法

がなくてもがあれば製造者は損害賠償責任を負う
※卸売業者・小売業者にはその義務はない

②被害者は、損害賠償を求めるとき、製品に欠陥があったことをする必要自体はある

③造成地や住宅など、不動産は対象としていない。

消費者契約法 契約解除できる4つのケース

①不事告知 事実と違うことを言う

②不退去監禁

③断定的判断の提供

の不告知  ※ただし契約から以内、  
 または気づいてから以内

新たに導入された消費者保護制度

制度
 ・・・本人に代わって契約の締結や取り消しができる

制度
 ・・・被害にあった本人に代わって「消費者団体」が訴訟
 ← 改正消費者契約法

③自己破産防止
 → 上限金利20% 借金を年収の1/3以下に制限

食の安全確保のための試み

①食品の流通経路を追跡できる制度

食品表示
 → ・添加物・遺伝子組み換え食品の使用の有無など

③食料の安定的確保(食料安全保障)も重要
 ・・・食料自給率の向上・備蓄など