「三つで括って覚える社会」 ①消費者問題
新教科「公正」では、18歳成人に伴い、消費者問題がかなり重視されるようになった。これまで出題は少なかったが、必ず1題出題されると考えていたほうがよい。ここでも法律や制度を中心に、それぞれの意味合いを押さえておこう。
- 消費者の3つの課題
- ケネディの消費者の4つの権利
- 日本での消費者問題
- 消費者保護の行政制度
- 重要制度
- PL法
- 消費者契約法 契約解除できる4つのケース
- 新たに導入された消費者保護制度
- 食の安全確保のための試み
消費者の3つの課題
①消費者は「企業の宣伝活動」に頼り自律的でない
・・・「効果」という問題
②消費者は「他人の消費」に影響され自律的ではない
・・・「効果」という問題
③消費者と企業との間には情報量に格差がある
・・・・「情報の性」という問題
ケネディの消費者の4つの権利
①安全である権利
②権利
③選択できる権利
④権利
日本での消費者問題
①高度経済成長時代
安全性に課題のある食品被害・薬害問題が頻発
・森永ヒ素ミルク中毒事件
・スモン病 ← 整腸剤の副作用
・サリドマイド事件 ← 睡眠薬の副作用
・カネミ油症事件 ← 食用油にPCBが混入
・薬害エイズ事件 ← 輸入血液剤
→ 1968年 消費者基本法
②低成長時代~
・訪問販売等にかかわる悪徳商法にかかわる法
1972年 割賦販売法改正
1976年 訪問販売法
2000年 消費者法
訪問販売法は「法」に改正
→ 通信販売や電話勧誘販売をめぐるトラブルが背景
③2000年代 ・消費者の利益の擁護及び増進
2004年 基本法
・自己破産・多重債務問題
→ 貸金業法改正
・食品の偽装表示事件
→ 食品安全基本法
消費者保護の行政制度
①1970年 国にセンター
地方にセンター
②2009年 消費者庁・・・のもとに
③ない・・・ 改革が少ない
一方で環境問題は1971年環境庁→2001年環境省と改革が進む
消費者保護は歩みが遅い
重要制度
①契約解除にかかわる「」制度
← 法 訪問販売・電話勧誘販売
・クレジット契約 訪問販売の場合は8日間など・・・
②法
→ 製造物に関する「責任」制度
③欠陥商品回収・無償修理にかかわる「」制度
消費生活用製品安全法、薬事法、食品衛生法など各種法令においてリコールの対象物を規定
PL法
①がなくてもがあれば製造者は損害賠償責任を負う
※卸売業者・小売業者にはその義務はない
②被害者は、損害賠償を求めるとき、製品に欠陥があったことをする必要自体はある
③造成地や住宅など、不動産は対象としていない。
消費者契約法 契約解除できる4つのケース
①不事告知 事実と違うことを言う
②不退去監禁
③断定的判断の提供
④の不告知 ※ただし契約から以内、
または気づいてから以内
新たに導入された消費者保護制度
①制度
・・・本人に代わって契約の締結や取り消しができる
②制度
・・・被害にあった本人に代わって「消費者団体」が訴訟
← 改正消費者契約法
③自己破産防止
→ 上限金利20% 借金を年収の1/3以下に制限
食の安全確保のための試み
①食品の流通経路を追跡できる制度
②食品表示
→ ・添加物・遺伝子組み換え食品の使用の有無など
③食料の安定的確保(食料安全保障)も重要
・・・食料自給率の向上・備蓄など