【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【速修】③日本国憲法(2)日本国憲法と憲法改正

17 日本国憲法は、憲法問題調査委員会が作成した松本案が帝国議会に提出されて成立したものである。
  • ✕ 「松本案」はGHQに拒否され、議会には提出されなかった。

 

18 GHQが提示したマッカーサー草案をもとに日本国憲法の政府案が作成された。
  • マッカーサー草案はGHQ民政局が作成したが、その中にベアテ・シロタ・ゴードンがいた。彼女が起草した案が「両性の平等」の条項に結実したことはよく知られている。

 

19 日本国政府の憲法案は修正されることなく議会で可決された。
  • ✕ 議会で、生存権の規定が盛り込められるなど修正して成立した。なお、憲法制定の前に、女性の参政権が初めて認められた衆議院議員総選挙が行われ、再出発をきった議会で制定されたことも重要。注意したいのはこの段階はまだ帝国議会であって、国会という名称ではないこと。

 

20 憲法の本来の役割は憲法によって国家権力を制限することにあるという考え方を立憲主義と呼ぶ。

 

21 日本国憲法には、天皇、国家権力を担当する国務大臣、国会議員、公務員などは憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定している。
  • 〇 この99条で「法の支配」、立権主義の考え方が取られている 99条には 「 国民 」 が記されていないが、これは憲法は国民が統治者の権力を制約するために、国民自身が作ったものだからである。ただし、憲法制定の主体である以上、国民もまた憲法を尊重し 擁護する立場にある。なお、では、国会議員が憲法改正を唱えることはできないかと言うとそうではない。憲法改正自体が認められ、改正の発議自体を国会議員に認めている以上、改正の発議は当然正当な行為である。

 

22 日本国憲法によって、天皇は日本国の象徴、日本国民統合の象徴となり、国政に関する権能をもたないことになった。
  • 〇 後段のところで少し悩んだかも知れないが、憲法に、天皇は「国政に関する権能を有しない」と明記されている。当然、国事行為は、国政に関する権能には該当しないことになる。中学校までに憲法は相当目を通してきたとは思うが、今一度吟味し直すことを勧める。

 

23 国事行為は、形式的・儀礼的な行為に限られ、内閣の助言と承認を必要とする。
  • 〇 「三でまとめる」でいくつか具体例を上げているが、外国の大使の接受も国事行為に該当する

 

24 日本国憲法は改正の手続きが厳しく定めてある硬性憲法である。

 

25 憲法は最高法規であり、憲法改正の具体的な手続きを定めた法律はない。
  • ✕ 2007年安部第一次内閣により「国民投票法」が成立。なお前段の最高法規という意味も重要。「憲法の条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為は、その効力を有しない。」

 

26 国民投票法によって、憲法改正の原案は、衆議院、参議院それぞれで一定数以上の賛成があれば憲法審査会に提出できることになった。

 

27 衆参両院に設置される憲法審査会にあっては、提出された憲法改正の原案に2/3以上の賛成があれば、本会議に提出できる。
  • 過半数でよい 本会議は2/3 「憲法審査会」は新たに設置された常設機関だが、現在休眠状態

 

28 憲法改正の発議は、衆参両院ともに出席議員の2/3以上の賛成で行う。
  • ✕ 「総議員」の2/3以上  こんな落とし穴なら簡単に見抜けるよね  

 

29 憲法改正案は、特別の国民投票、または国会の定める選挙のさいにおける投票において、有効投票数の過半数の賛成で成立し、天皇によって交付される。
  • 憲法に規定がなかった「有効投票数」という規定が国民投票法に示された。18歳以上。なお、「最低投票率に関する規定」はない。そろそろ出題されそう。

 

30 憲法改正の国民投票は、単なる諮問的な国民投票ではなく、 国民が直接にその投票により憲法改正の是非を決めるという決定型の国民投票であるとされている。
  • 〇 これは問題文として出題された訳ではないが、やや俯瞰した判断問題の文章が出されることもある。これもその一つで、正しい文として提示しているつもり。やや難しい印象を受ける文かも知れないが、間違いではないと思う。

 

31 日本国憲法の基本的原理も、憲法改正の手続きを踏めば改正できる。
  • ✕ 基本的原理は改正できないとされている。