【速修】③日本国憲法(2)日本国憲法と憲法改正
17 日本国憲法は、憲法問題調査委員会が作成した松本案が帝国議会に提出されて成立したものである。
- ✕ 「松本案」はGHQに拒否され、議会には提出されなかった。
18 GHQが提示したマッカーサー草案をもとに日本国憲法の政府案が作成された。
19 日本国政府の憲法案は修正されることなく議会で可決された。
20 憲法の本来の役割は憲法によって国家権力を制限することにあるという考え方を立憲主義と呼ぶ。
- 〇 日本国憲法はその立場が貫かれている
21 日本国憲法には、天皇、国家権力を担当する国務大臣、国会議員、公務員などは憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定している。
22 日本国憲法によって、天皇は日本国の象徴、日本国民統合の象徴となり、国政に関する権能をもたないことになった。
23 国事行為は、形式的・儀礼的な行為に限られ、内閣の助言と承認を必要とする。
- 〇 「三でまとめる」でいくつか具体例を上げているが、外国の大使の接受も国事行為に該当する
24 日本国憲法は改正の手続きが厳しく定めてある硬性憲法である。
25 憲法は最高法規であり、憲法改正の具体的な手続きを定めた法律はない。
26 国民投票法によって、憲法改正の原案は、衆議院、参議院それぞれで一定数以上の賛成があれば憲法審査会に提出できることになった。
27 衆参両院に設置される憲法審査会にあっては、提出された憲法改正の原案に2/3以上の賛成があれば、本会議に提出できる。
28 憲法改正の発議は、衆参両院ともに出席議員の2/3以上の賛成で行う。
- ✕ 「総議員」の2/3以上 こんな落とし穴なら簡単に見抜けるよね
29 憲法改正案は、特別の国民投票、または国会の定める選挙のさいにおける投票において、有効投票数の過半数の賛成で成立し、天皇によって交付される。
30 憲法改正の国民投票は、単なる諮問的な国民投票ではなく、 国民が直接にその投票により憲法改正の是非を決めるという決定型の国民投票であるとされている。
- 〇 これは問題文として出題された訳ではないが、やや俯瞰した判断問題の文章が出されることもある。これもその一つで、正しい文として提示しているつもり。やや難しい印象を受ける文かも知れないが、間違いではないと思う。
31 日本国憲法の基本的原理も、憲法改正の手続きを踏めば改正できる。
- ✕ 基本的原理は改正できないとされている。