【解答編】「三つで括って覚える現社・倫政」①政治と法・人権保障と法の支配世界の政治体制
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●国家の三要素とは |
●海洋の三分類 ①領海→②排他的経済水域→③公海 ※領海は「12海里」以内 排他的経済水域は「領海を含んで」「200海里以内」 ※領海は「無害通航権」が認められているが、領空の飛行には領域国の同意が必要 ※領土、領海の上空が「領空」であるが、宇宙空間は領空に含まれない |
●「主権」の三つの意味 ①国家の最終的な「意思を決定する権力」 (決定権) ②「国内を統治する」最高権力 (支配権) ③対外的に「他国からどのような干渉も許さない権力」 (独立権) ※このうち国民主権の意味は 「決定権」 |
●国家 小さな国家か、大きな国家か 小さな国家」への回帰を主張 |
●なぜ国家があるのか? ②社会契約説 人間相互の合意による契約で国家は作られた |
●社会契約説の三大巨匠 その1 人間の本性・自然状態 ①ホッブズ 「自己保存」 → 「万人の万人に対する闘争」 ②ロック 理性的 → 自由・平等・平和 ※ただし「所有権」が不安定 ③ルソー 「自己愛と憐れみ」 → 自由・平等・平和 ※しかし、「私有財産制」によって不平等に |
●社会契約説の三大巨匠 その2 社会契約・政治体制 ①ホッブズ 自然権を放棄・統治者に「全面譲渡」 → 結果的に、絶対王政を擁護したかたちに ②ロック 所有権を守るため、国家に自然権の一部を「信託」 「抵抗権」は保持 → 間接民主制 ③ルソー 人民に主権があり、人民の契約により政府が創設される 政府は、主権者である「私」たちの「共同体の意思」=「一般意思」 (公益の利益を目指す全人民の意思) にのみに従う →一般意思を生み出す「直接民主制」が必要 |
●社会契約説の三大巨匠 その3 著作 ②ロックは「市民政府二論」 ③ルソーは「社会契約論」 |
●権力分立論 ①ロックは 立法権(議会)と執行権・同盟権(国王)の二権分立論 ②モンテスキューは 『法の精神』で 三権分立 ③ルソーは 人民主権は分立できないと主張 |
●法の支配 ①政治権力者が全て権力を掌握、恣意的な政治を行うのが「人の支配」 ②政治権力を法の下に従属させ、権力は法に基づいてのみ行使できるというのが「法の支配」 ※法の支配を強調した先駆者が 17世紀イギリスの裁判官エドワード・コーク ③法の内容については問題とせず、形式主義的な成文法重視の傾向をもつのが「法治主義」 ※憲法によって政治権力を規制しその濫用を防ぐことは「立憲主義」 |
●マック・ウェーバーの言う三つの「支配の正当性」 ①伝統的支配 → ②カリスマ的支配 → ③合法的支配 ①[伝統]や慣習が変わらないことを背景に支配→無批判に従う ②支配者の超人的能力・魅力に基づき支配→熱狂的に従う ③法による支配→安心して従う |
●法の分類 ①自然法か実定法か ②不文法か成分法か ※慣習法は不文法 ③実体法か手続法か ※刑法は「実体法」、刑事訴訟法は「手続法」 |
●国内法の三類型 ①憲法・刑法などの「公法」 ②労働法・独占禁止法などの「社会法」 ③民法などの「私法」 |
●18世紀の 三つの法的飛躍 ①「自然権」を初めて明記したのが バージニア権利章典 ②「革命権」明記は アメリカ独立宣言 ③「所有権」、「権力分立」明記は フランス人権宣言 |
●権利の拡大 ①自由権 → ②参政権 → ③社会権 ①自由権は 国家「からの」自由 ②参政権は 国家「への」自由 ③社会権は 国家「による」自由 |
●選挙権の拡大 ①先駆的なのはイギリスの「チャーティスト」運動 ②女性の参政権はニュージーランドがいち早く 英米は第一次大戦前後 ③アメリカ キング牧師の努力もあって1960年代に公民権法 黒人にも参政権 |
●人権の国際的保障 ①フランクリン・ローズベルトの「4つの自由」→国際的保障へ向けての推進力に 言論と表現の自由 信仰の自由 欠乏からの自由 恐怖からの自由 ②1948 世界人権宣言 社会権も宣言 ただし法的拘束力なし ③1966 国際人権規約採択 1976発効 → 法的拘束力あり ※ベトナム戦争の頃 ※ベトナム戦争終結後 |
●個別の人権条約 ①「難民」救済(1954発効)・「人種」差別撤廃(1969発効)からスタート ②「女子」(1981発効)「子ども」(1994発効)の権利保障へと拡大 ※男女平等は人類の発展と平和の前提条件 ※子ども→「意見表明権」「権利行使の主体」 ③「障害者」(2008発効)の権利保障も加わる |
●人権の国際的な保障にかかわる多様な動き ①国連に「人権理事会」設置(2006) 各国に改善勧告 現在、中国のウイグル問題をめぐって理事会内で論争展開 ②国連以外の機関が主体となり条約発効にこぎつけたケースも →ハーグ条約(オランダのハーグ国際私法会議で採択された多国間条約) ※国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約 日本、アメリカは長らく未加盟、2013年に批准 ③地域単位の人権保障をしている地域も 欧州人権条約、米州人権条約(アメリカ・カナダと中南米すべての国が加盟)、 アフリカ統一機構のアフリカ憲章など ※ここでも東アジアは空白地帯 |
●人権の国際的保障と日本 ①難民条約(1954年発効)と人種差別撤廃条約(1969年発効)はなかなか批准せず 難民条約は1981年、人種差別撤廃条約は1995年批准 ※ジェノサイド条約(1948採択)は批准せず ②国際人権規約(1976年発効)のA規約(社会権規約) → 一部「留保」した上で批准 留保・・・公休日の報酬保障 公務員のストライキ権 (中等・高等教育の無償化) ③国際人権規約の選択議定書は批准していない ・国際人権規約A規約、B規約の選択議定書 「個人通報手続き」 ・国際人権規約B規約の第ニ選択議定書 「死刑廃止条約」 |
●個別の人権条約と日本 条約が後押しした法改正・法制定 ①1985女子差別撤廃条約 批准 批准に先立って▼ → 1984 国籍法改正(父系優先血統主義から父母両系血統主義へ) 1985男女雇用機会均等法制定 ②1995人種差別撤廃条約 批准 批准後 → 1997アイヌ文化振興法制定 ※2019年「アイヌ民族支援法」(アイヌ新法)、アイヌ民族を日本の先住民族として明記 ③2014障害者権利条約 批准に先立って▼ → 2013障害者差別解消法制定 |