【共通テスト対策】フクフクちゃんの現代社会・倫理・政治・経済

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【解答編】「三つで括って覚える現社・倫政」①政治と法・人権保障と法の支配世界の政治体制

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●国家の三要素とは
①領域   ②国民   ③主権

●海洋の三分類 ①領海→②排他的経済水域→③公海       
 ※領海は「12海里」以内 排他的経済水域は「領海を含んで」「200海里以内」  
 ※領海は「無害通航権」が認められているが、領空の飛行には領域国の同意が必要
 ※領土、領海の上空が「領空」であるが、宇宙空間は領空に含まれない
●「主権」の三つの意味
①国家の最終的な「意思を決定する権力」 (決定権)
②「国内を統治する」最高権力 (支配権)
③対外的に「他国からどのような干渉も許さない権力」 (独立権)
  ※このうち国民主権の意味は 「決定権」

●国家  小さな国家か、大きな国家か
①ラッサールは 「小さな国家」を「夜警国家」と揶揄
②20世紀になると「大きな国家」へ 別名「福祉国家
③現代は行政権の肥大化 → 経済学ではフリードマンが、政治哲学ではリバタリアン(クーリッジなど)が、

 小さな国家」への回帰を主張

●なぜ国家があるのか?
①王権神授説  国王の支配・権力は神に与えられたもの=神の意思によって国家は作られた
  ※フランスのボシュエや「国家論」を著したボーダンなど

②社会契約説  人間相互の合意による契約で国家は作られた
  ※ホッブズ、ロック、ルソーなど
③市場社会論  人々が交流する中でしだいに社会が形成された
  ※アダム・スミスなど

●社会契約説の三大巨匠  その1  人間の本性・自然状態
 ①ホッブズ  「自己保存」 → 「万人の万人に対する闘争」
 ②ロック    理性的  →  自由・平等・平和
                ※ただし「所有権」が不安定
 ③ルソー   「自己愛と憐れみ」 → 自由・平等・平和
                ※しかし、「私有財産制」によって不平等に
●社会契約説の三大巨匠  その2  社会契約・政治体制
 ①ホッブズ  自然権を放棄・統治者に「全面譲渡」 
                            → 結果的に、絶対王政を擁護したかたちに
 ②ロック   所有権を守るため、国家に自然権の一部を「信託」
        「抵抗権」は保持
         → 間接民主制
 ③ルソー   人民に主権があり、人民の契約により政府が創設される
                        政府は、主権者である「私」たちの「共同体の意思」=「一般意思」
        (公益の利益を目指す全人民の意思) にのみに従う
          →一般意思を生み出す「直接民主制」が必要

●社会契約説の三大巨匠  その3  著作
ホッブズは「リバイアサン

②ロックは「市民政府二論」

③ルソーは「社会契約論」

●権力分立論
①ロックは 立法権(議会)と執行権・同盟権(国王)の二権分立論
モンテスキューは 『法の精神』で 三権分立
③ルソーは 人民主権は分立できないと主張
●法の支配
①政治権力者が全て権力を掌握、恣意的な政治を行うのが「人の支配」
②政治権力を法の下に従属させ、権力は法に基づいてのみ行使できるというのが「法の支配」
  ※法の支配を強調した先駆者が 17世紀イギリスの裁判官エドワード・コーク
③法の内容については問題とせず、形式主義的な成文法重視の傾向をもつのが「法治主義
  ※憲法によって政治権力を規制しその濫用を防ぐことは「立憲主義
●マック・ウェーバーの言う三つの「支配の正当性」
  ①伝統的支配 → ②カリスマ的支配 → ③合法的支配
①[伝統]や慣習が変わらないことを背景に支配→無批判に従う
②支配者の超人的能力・魅力に基づき支配→熱狂的に従う
③法による支配→安心して従う
●法の分類
自然法か実定法か   
②不文法か成分法か ※慣習法は不文法
③実体法か手続法か ※刑法は「実体法」、刑事訴訟法は「手続法」
●国内法の三類型
憲法・刑法などの「公法」
②労働法・独占禁止法などの「社会法」
民法などの「私法」
●18世紀の 三つの法的飛躍
①「自然権」を初めて明記したのが バージニア権利章典 
②「革命権」明記は アメリカ独立宣言
③「所有権」、「権力分立」明記は フランス人権宣言
●権利の拡大  ①自由権 → ②参政権 → ③社会権
自由権は 国家「からの」自由
参政権は 国家「への」自由
社会権は 国家「による」自由
●選挙権の拡大
 ①先駆的なのはイギリスの「チャーティスト」運動
 ②女性の参政権ニュージーランドがいち早く 英米第一次大戦前後
 ③アメリカ キング牧師の努力もあって1960年代に公民権法 黒人にも参政権
●人権の国際的保障 
 ①フランクリン・ローズベルトの「4つの自由」→国際的保障へ向けての推進力に
  言論と表現の自由  信仰の自由  欠乏からの自由  恐怖からの自由
 ②1948  世界人権宣言  社会権も宣言
   ただし法的拘束力なし
 ③1966  国際人権規約採択  1976発効 → 法的拘束力あり
   ※ベトナム戦争の頃     ※ベトナム戦争終結後 
●個別の人権条約
①「難民」救済(1954発効)・「人種」差別撤廃(1969発効)からスタート
②「女子」(1981発効)「子ども」(1994発効)の権利保障へと拡大
   ※男女平等は人類の発展と平和の前提条件
   ※子ども→「意見表明権」「権利行使の主体」
③「障害者」(2008発効)の権利保障も加わる
●人権の国際的な保障にかかわる多様な動き
 ①国連に「人権理事会」設置(2006) 各国に改善勧告
  現在、中国のウイグル問題をめぐって理事会内で論争展開
 ②国連以外の機関が主体となり条約発効にこぎつけたケースも
  →ハーグ条約(オランダのハーグ国際私法会議で採択された多国間条約)
   ※国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
            日本、アメリカは長らく未加盟、2013年に批准
 ③地域単位の人権保障をしている地域も
  欧州人権条約、米州人権条約(アメリカ・カナダと中南米すべての国が加盟)、
      アフリカ統一機構のアフリカ憲章など  ※ここでも東アジアは空白地帯
●人権の国際的保障と日本
①難民条約(1954年発効)と人種差別撤廃条約(1969年発効)はなかなか批准せず
   難民条約は1981年、人種差別撤廃条約は1995年批准
  ※ジェノサイド条約(1948採択)は批准せず
国際人権規約(1976年発効)のA規約(社会権規約) → 一部「留保」した上で批准
  留保・・・公休日の報酬保障  公務員のストライキ権 (中等・高等教育の無償化)
国際人権規約の選択議定書は批准していない
国際人権規約A規約、B規約の選択議定書  「個人通報手続き」
国際人権規約B規約の第ニ選択議定書 「死刑廃止条約」
●個別の人権条約と日本  条約が後押しした法改正・法制定
①1985女子差別撤廃条約 批准
   批准に先立って▼ → 1984 国籍法改正(父系優先血統主義から父母両系血統主義へ)
            1985男女雇用機会均等法制定 
②1995人種差別撤廃条約 批准
   批准後 → 1997アイヌ文化振興法制定
   ※2019年「アイヌ民族支援法」(アイヌ新法)、アイヌ民族を日本の先住民族として明記
③2014障害者権利条約
  批准に先立って▼ → 2013障害者差別解消法制定