【速修】経済の正誤問題 ⑦財政政策(2)租税(所得税・法人税・消費税)
22 国は、憲法上、法律または法律の定める条件によることなく、新たに租税を課したり現行の租税を変更したりすることができる。
- ✕租税法律主義 法律で定める必要がある
24 所得税の課税額は、所得の大きさに正比例して、高くなる。
- ✕「累進」は正比例ではない。所得税は5%~45%の7段階。
25 所得税には累進課税制度が採用されており、それは景気の自動安定化装置としての役割をもっている。
- 〇同時に「所得再分配の機能」を有していることにも注意。
27 所得税では、所得の種類により捕捉率が異なるため、給与所得者を中心に、税負担が不公平であるとの不満がある。
- 〇自営業、農業者は捕捉率が低く、10・5・3(トウゴウサン)あるいは964(クロヨン)と揶揄されている。
28 法人税は、事業規模が大きいほど税率が高くなる累進課税制度である。
29 1990年代に所得税や法人税の税率は景気対策して引き下げられた。
31 相続税の最高税率を引き下げると、資産の不平等が縮小する。
- ✕これも引き下げということになると所得再分配機能は弱まる、従って資産の不平等は縮小しない方向になる
32 所得税、法人税、相続税は、地方自治体の自主財源である地方税に分類される。
- ✕いずれも国税である。
34 所得税は直接税で、直接税とは納税者と実際に税金を負担する人が同一である租税であり、法人税、相続税、酒税も直截税である。
- ✕酒税は間接税。
35 消費税は間接税で、納税者と実際に税金を負担する人とが異なる租税であり、逆進性は生じない。
- ✕逆進性が生じる。
36 逆進性とは、所得の格差を考慮せずに一律に課税すると、所得が低くなるほど所得に対する税の割合が低くなり、負担が軽くなることを言う。
- ✕割合が「高く」なり、負担が「重くなる」。
37 消費税のような間接税は、税負担の垂直的公平を図るのに適した租税であると言われている。
- ✕「水平的公正」。
38 水平的公平は「同じ負担能力をもつ者は、同じ負担をすべきである」という考え方である。
- 〇「より高い負担能力をもつ者は、より高い負担をすべきである」という考え方が垂直的公平である。
39 給与のほか利子など異なる種類の所得がある場合、その合計にではなく、それぞれ分離して異なる税率で課税することは、水平的公平に寄与する。
- ✕「垂直的公平」に寄与する。
40 累進所得税は、税率一定の付加価値税と比べ、税負担の垂直的公平が達成されるという特徴をもっている。
- 〇繰り返すが、「より高い負担能力をもつ者は、より高い負担をすべきである」という考え方が垂直的公平であり、それが累進課税制度に反映されている。
41 消費税はプラザ合意後の円高不況に対応するため1989年に導入された。
42 その後消費税は増税されていくが、あわせて地方消費税が創設され、5%のときは国税としての消費税が4%、地方消費税が1%となった。
- 〇このあたりも細かいが知っておきたい。
なお、現在は、消費税率10%のうち、2.2%は「地方消費税」である。
→ 「お買い物は県内で」
43 2014年に8%に増税された時、増税分は社会保障の財源として位置づけられた。
- 〇それが増税の理由・根拠とされた。
44 2019年から、消費税が10%に引き上げられたが、外食や酒類を除く飲食料品については軽減税率が適用された。
- 〇8%に軽減されている。この問題は「時事問題」として出題されている。やはり日々のニユースは追っておきたい。
なお、「外食・酒類」は対象外といったことを受験生は意識していただろうか?「店内飲食(イートイン)」と「持ち帰り(テイクアウト)」でも税率が違うが、このあたりも賢い消費者なら意識しておきたい。
45 消費税は、所得税や法人税と比べて景気の変動を受けにくいため安定的な財源となると言われている。
46 日本は、消費税の導入により、直接税より間接税の割合が高くなった。
- ✕6対4、ただし、消費税アップでしだいに5分5分になりつつある。